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困っています 浄化槽に関して質問です。

私は引越し業者に勤めている者です。

先日引越し先のマンションに設置されている浄化槽の蓋の上をトラック(3t車)が通過したところ、蓋が下に陥没するような感じで落下し、壊れてしまいました。

蓋が外れた中を見てみると、蓋は割れたりはしておりませんでしたが、蓋を支えていた浄化槽内の鉄の棒(H鋼のような)の腐食が激しく、ボロボロになっておりました。
そういう状態になっていた為、車が通過した重みに蓋部分が耐え切れず、浄化槽内に落下したのだと思います。

すぐにマンションの大家さんに連絡しました。
大家さんとお話したのですが、大家さんからはこちらの方に(私の方)に責任があるため、すぐに直してと言われました。

しかしこちらはあの錆び様を見ており、陥没しないのが不思議なくらいで、そのお話に納得が出来ません。
管理責任を果たしていなかった結果だと思っています。

すぐに大家さんが呼んだ浄化槽の点検の方が来られたのですが、その方達も「これは錆びすぎ。すぐに直して下さい。浄化槽ごと取り替えなくてはいけません。」と言っておられました。
※浄化槽自体(FRPで出来ています。)側面から押しつぶされるように内側に反って、少しひしゃげているような状態でした。点検の方曰く、地面にかかる圧力からこうなったのだろうという事でした。


浄化槽の事についてあまり詳しくないのですが、私としても、点検、管理をきちんと行っていて、それで私のトラックによって壊してしまったのであれば、誠意を持って対応させて頂きたいと思っています。
しかし、あの現状を目の当たりにし、こちらに責任を負わなければいけない義務があるのか、どうしても納得出来ません。

どちらが正しい、どちらが間違っているというご判断は難しいとは思うのですが、このような事例になった場合、こちらとしては大家さんがきちんと管理責任を果たしていたのかどうか、調べなければ、今後が決められません。
行政よりその大家さんに指導があったのかどうかなど、第三者の私が知らべる事は不可能なのでしょうか?
また、浄化槽には管理責任が伴うと思うのですが、車が載った事により、それだけすぐに壊れるような状態でマンションの一角の浄化槽がなっている事は、有りうることなのですが?
定期点検などで、そのような事は防げないものなのでしょうか?
定期点検であの状態が見落とされていたのであれば、点検業者にも不備があると思うのですが…


難しいご質問だとは思うのですが、ご回答、ご助言頂けますと大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。

現場の写真を載せます。

「浄化槽についてお詳しい方ご質問です。」の質問画像

A 回答 (6件)

通常浄化槽の蓋の上は強度上「車両通行禁止」になっています


状態の如何に関わらず通行した車両に責任があると思います
蓋を交換したとき蓋が入っていた箱にそう書いてありました
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もうこれは法律論になると思うので、法律のカテゴリーか、できれば法テラスに相談なさった方がいいと思います。



なお、駐車場内で通行禁止区域ではなく、かつ故意でもなく、あるいは常識を超えた走行ではない通常の走行によってマンホール等が破損した場合は、修理する義務はないと判断される事が多いと思います。
通常は、管理者側に修理の義務が生まれます。
これが床のコンクリートだった場合、コンクリートを直せという駐車場管理者はいません。それと同じ事です。
また、通常の走行によりマンホールが壊れ、万が一車が落下した場合は、駐車場管理者に損害賠償請求を起こせるそうです。

なので、そもそも貴方が点検の不備を証明する必要もないのですが、相手から面倒な訴えを受ける前に、法テラスで相談し、適切な手段(内容証明付郵便で弁済するつもりがない事と現場の写真と理由を記載する等)で、貴方の主張を告げるのが良い方法かと思います。

何となくですが、恐らく11条検査(浄化槽法)をしていない気がします。その位危ない状況であるならば…。
通常は、検査済証及び検査結果書の交付があり、それを検査員が現場に貼っているはずです。無ければ検査していない可能性が大きいと思います。
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損害保険の類には入っておられないのでしょうか?


入っているのでしたら、保険会社に一任でもいいと思います。

入っておられないのでしたら、役場などの無料法律相談などに問い合わせてみるのはどうでしょうか。
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No.2です。



通常の定期点検の業者は、水質等の検査なので、構造うんぬんは聞いても確実な返答は得られないでしょう。

文面からすると、普通に車両が往来する場所みたいなので、設置側で、当然対策をする義務があるので、質問者さまがそのような心配をする必要は無いと思います。

なぜなら、現実に3t車が通行しただけで破損しているのですから、対策をしていなかったという結果です。

車輪が蓋の上になるべく載らないように運転するのもマナーでしょうが、そんなことは完全にできるはずも無いので、設置側で何らかの対策をしておくいうのが客観的にみて正しいと私は思います。

たとえば、一般の会社の敷地内に地下タンクなどのマンホールがあり、出入り業者の車両がその上を通行した際に、破損したら、その会社の総務部門の担当者は、安全対策ができていないと上司から大目玉ものです。出入り業者には、もちろんおとがめなんて無いです。
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戸建ですが、今年、浄化槽を新設しました。


浄化槽の上を車両が通行する可能性がある場合と、そうでない場合は、上面のコンクリート厚さとか、鉄筋の組方など、そもそも仕様が違います。

設置する側で、車両の通行が想定される場合は、構造的に対策をするか、浄化槽付近に、車両通行禁止とかの立札や囲いをするなど運用で対策をしないとダメです。

管理する側で、そのような対策がされていない場合、普通にトラックを走行させただけでは、運転者に何の責任もありません。
逆に、蓋が陥没したりして、車両のタイヤが損傷したりすれば、むしろ、損害を請求できると思いますよ。

この回答への補足

車両通行禁止とかの立札や囲いなどはありませんでした。
蓋部分にもそれらしき記載はありませんでした。

>浄化槽の上を車両が通行する可能性がある場合と、
>そうでない場合は、上面のコンクリート厚さとか、
>鉄筋の組方など、そもそも仕様が違います。

今回の現場で、この仕様の違いがどのようになっていたかどうかというのは、点検に来た業者の方に尋ねれば教えていただけるものなのでしょうか?

補足日時:2009/11/27 10:10
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うちも浄化槽入れていますが、浄化槽のふたに


なにかメッセージが書いてありました。
車載禁止じゃなく、(~ヘ~;)ウーンとにかく
車で載ってはいけませんという意味の文言が
書いてあります。

ですので、錆びている、錆びていないに関わら
ず車が載って壊れたのであれば、元通りにしする
義務は生じるのではないでしょうか。
そもそも車が乗らなければ壊れなかったわけです
し。

「行政よりその大家さんに指導があったのかどう
 かなど、第三者の私が知らべる事は不可能なの
 でしょうか?」

浄化槽は年に3回?だかか4回定期点検が義務づ
けられています。ですのでその点検記録をみれば
一目瞭然です。

「また、浄化槽には管理責任が伴うと思うのです
 が、車が載った事により、それだけすぐに壊れ
 るような状態でマンションの一角の浄化槽がな
 っている事は、有りうることなのですが?」

ありえます。そこしか設置場所が場所がなければ
どうにもなりません。まさか他人の敷地に浄化槽
つくるわけにもいきませんし。

「定期点検などで、そのような事は防げないもの
 なのでしょうか?」

だから、浄化槽のふたには、車で載るな!みたいな
ことが書いてありますよ。
それが見えなかったのであれば、見えるようにしな
かった大家側もしくは浄化槽の設置会社の落ち度で
はないでしょうか。

でも、マンホールの蓋に、車で載るな!みたいな事が書い
ていないにしても、引っ越し業者が浄化槽の蓋の上
を車で載ることじたい俺には理解出来ません。
引っ越し業者であればそれくらい常識なのかと
思っていました。

この回答への補足

>引っ越し業者が浄化槽の蓋の上
>を車で載ることじたい俺には理解出来ません。
>引っ越し業者であればそれくらい常識なのかと
>思っていました。

もちろん常識です。

仰るとおり普通のマンホールであればいつも避けて通っています。
今回は普通のマンホールではなく、マンションの集合駐車場に設置されている大きな浄化槽であり、蓋部分には乗ってはいけないという記載が無いことは確認して、安心していました。
それでもこれは常識はずれでしょうか?

場所もその駐車場を利用する人間であれば、どうしても車が通過しなければいけないところです。

補足日時:2009/11/27 10:01
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