子の引き渡しの審判と保全処分を妻側より申し立てられ、
先日、その保全処分と審判の結果が出ました。
保全処分の結果は、『仮の監護者を妻、子を引き渡せ』とのことでした。
しかし保全処分の結果は、裁判所からこちら側には通達されず
妻側だけに知らされておりました。
そして、子供が通っていた保育所で勝手に強制執行がなされ
執行官立会いのもと弁護士、妻により連れ去られました。
こちら側には、全く連絡はありませんでした。
その翌日、裁判所より判決文が届きました。
こちらでの子供の養育状態も特に問題もなく、順調に育っておりました。
調査官の調査書よりもそのことは、認められていました。
そこで、質問ですが
・このように、こちらに告知される前に勝手に子供の強制執行は
できるものなのでしょうか?
・いきなり直接強制執行というのも法的に問題はないのでしょうか?
・これらに問題があるとすれば、今後どう対応すればよいのでしょうか?
・また同じ境遇に会われた方など、いらっしゃいますでしょうか?
(ネットで見ている限り、告知もなしにいきなり強制執行という
事例もなさそうなので・・・)
どうしても今回のやり方に納得できません。
どなたかご回答、お願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>このように、こちらに告知される前に勝手に子供の強制執行はできるものなのでしょうか?
保全債務者に保全命令が送達される前に保全執行をすることは可能です。保全債務者に事前に告知しなければならないとすれば、保全債務者に執行妨害の機会を与えることになり、民事「保全」の実効性が確保できないからです。
>いきなり直接強制執行というのも法的に問題はないのでしょうか?
子供の引渡しの強制執行の方法について、民事執行法(民事保全法は、民事執行法を準用している。)に明文の規定がなく、従来から問題のあるところです。
オーソドックスな方法は、間接強制といって、債務者が子供の引渡を履行するまで、一日いくらという制裁金を債務者に科すという方法です。
法的な問題点があまりないのが利点ですが、反面、債務者が居直ってしまうと、制裁金は払うが引渡には応じないこともままあり(制裁金すら払わない人もいるでしょう。)、実効性に欠ける面があるからです。
そこで、一部の裁判所では、直接強制による方法を認めているようです。しかし、明文の規定がないので、動産引渡の強制執行の規定を準用するということになりますが、いわば人間を物扱いするようなものですから、当然、批判もあるところです。直接強制を認める立場をとっても、乳幼児といった意思能力がない子を対象とすべきであり、ある程度判断能力がある年齢に達した子を対象とするのは不適当でしょう。
>これらに問題があるとすれば、今後どう対応すればよいのでしょうか?
保全異議の申立など考えられますが、法律上、実務上複雑な問題があるところなので、やはり、実務に精通した弁護士に相談された方がよいです。
民事保全法
(保全執行の要件)
第四十三条 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
ご回答ありがとうございます。
法的には、問題ないということですね・・・
詳しい内容まで書いていただき本当にありがとうございます。
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