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いわゆる「養子」と「養子縁組」との違いを教えて下さい。

そもそも「養子」=「養子縁組」なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

養子縁組でできた子供を養子というんだと思いますけどあんまり疑問に思ったことがないので改めて言われると困ります・・・。

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養子縁組は、血のつながりのない親子を


法律的に 親子とみなす行為ですね。

その結果、子となったのが養子です。

参考URL:http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CD%DC …

この回答への補足

一般的に婚姻後、夫が妻となる姓を名乗り、妻の実親と
同居する事を「養子に入る」というと思うのですが、
民法上はそれだけでは養子縁組を結んだことにはならないのでしょうか?
それともそもそもこの考え方が間違っているのでしょうか?

養子となる・・・相続権はない。
養子となり、養子縁組と結ぶ・・・相続権が発生する。

これは正しいのですか?

補足日時:2003/05/15 16:35
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 私は、法学部で法律を学びました。


 「養親」と「養子」とが法律上、つまり戸籍上親子関係を結ぶことを「養子縁組」というのです。
 民法792条以下を参照して下さい。 

参考URL:http://www.houko.com/index.shtml

この回答への補足

一般的に婚姻後、夫が妻となる姓を名乗り、妻の実親と
同居する事を「養子に入る」というと思うのですが、
民法上はそれだけでは養子縁組を結んだことにはならないのでしょうか?
それともそもそもこの考え方が間違っているのでしょうか?

養子となる・・・相続権はない。
養子となり、養子縁組と結ぶ・・・相続権が発生する。

これは正しいのですか?

一般的な結婚の場合、夫の親が死亡した場合、妻には相続権はない?

ん・・・わからなくなってきました・・・

補足日時:2003/05/15 16:41
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No.2及びNo.3の回答への補足で述べられていることは、かつて「婿養子」と呼ばれた制度です。


この制度は昭和22年5月3日(現憲法の施行の日)に廃止されており、現在では、婚姻した夫婦がどちらの姓を名乗るか、ということは当事者(夫婦)間のみの問題であり、その親との親子関係を発生させるものではありません。

一般的には誤用されていることも多々あるようですが、法律的な面から言えば、「養子に入る」ということに関するご見解は誤り、ということになります。

なお、相続に関しては、ご見解の通り、婚姻の相手方の親が死亡した場合、相手方の親と養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。

この回答への補足

ありがとうございます。

>No.2及びNo.3の回答への補足で述べられていることは、かつて「婿養子」と呼ばれた制度です。

なるほど、そうの通りです。その「婿養子」と「養子」を混同していました。

これで大凡理解できました。

最後にしつこいようですが、

>婚姻の相手方の親が死亡した場合、相手方の親と養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。

ということは、一般的な家庭の場合、夫の実親が亡くなった場合、
妻には相続権はない、と言うことですね。夫の実親と「養子縁組」を結んでいない限り・・・

補足日時:2003/05/15 18:15
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