![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_11.png?5a7ff87)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通常養子は実親と養親双方の相続権があります。
〔説明〕
通常の養子縁組(普通養子縁組)をしても実親との親子関係は切れませんので、実父母からの相続権を失うことはありません。ですから、あなたには実のお父さんの相続権があります。もちろん養親の相続権があります。
但し、昭和62年から始まった特別養子縁組制度は、実親との親族関係が消滅するタイプの養子縁組ですので、特別養子縁組の場合には実親の相続権がありません
〔民法の参照条文〕
第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。
第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
No.2
- 回答日時:
弟が養子に行っただけ=相続権利あり。
養子に行って養子縁組を結んだ=相続権利なし。
以上です。
No.1
- 回答日時:
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 配偶者も子もいない人の財産の相続 4 2023/04/03 14:08
- 相続・贈与 配偶者の遺産の相続順位 9 2022/04/30 09:21
- 相続・遺言 安易に長男が遺産を全額もらう事例を作ったら 5 2022/08/12 15:33
- 相続・贈与 今回遺産相続のはなしがあり金額はいくらか聞いてもそれは司法書士が握っており教えられないとのこと そう 8 2022/11/08 17:19
- 相続・譲渡・売却 代襲相続 4 2022/11/19 11:15
- 相続・遺言 相続 遺留分 4人兄弟です。 父親が亡くなった時に長男に全ての財産を相続させるという 遺言書がありま 5 2023/02/03 20:58
- 相続・遺言 夫婦の子供、両親なしの遺言書の作成について 3 2022/10/08 10:09
- 法学 養子縁組について 3 2022/07/06 13:39
- その他(お金・保険・資産運用) 母の再婚相手からの遺産相続について 2 2022/10/23 00:14
- 相続・遺言 相続第3順位の相続人について 7 2022/10/30 07:15
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
柳田国男の子孫は?
-
親の再婚に伴う遺産相続について
-
再婚したときの連れ子が実子よ...
-
養子かどうか確かめる方法は?
-
養子とは何ですか? 実子とどう...
-
他人と家族になる方法はありま...
-
兄弟同士で、養子縁組できますか?
-
独身でも養子縁組できますか?
-
普通養子の行方不明で教えてく...
-
養子縁組をした前の子供について
-
子供の認知 戸籍上の父親
-
親戚との続柄
-
他人の子供を自分の子として育てる
-
養子の養子は直系卑属か
-
明治時代の養子制度
-
ムコ養子と養子の違い
-
養子縁組みによる親権、姪の養...
-
相続・・法律のたてまえと複雑...
-
養子の相続人について教えてく...
-
母子家庭の母親の養子縁組について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報