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宜しくお願い致します。

私の妻が、今年の1月から仕事を始めました。
年末調整の時期なのですが、恥ずかしながら最近になって
妻の給与所得が今年で130万を超える事を知りました(150万程)。

現在、妻は私が勤めている会社の社会保険の扶養に入っているのですが、
扶養を外れる所謂「130万円の壁」を超える事になります。

ここで、所得税については年末調整であれ、確定申告であれ、
給与所得者には給与所得控除があります。

妻の場合であると年収160万は超えないので、65万円が控除され、
給与所得控除後の給与の金額は80万円ないし90万位になります。

そこで、ご質問させて頂きたいのが、
「130万円の壁」と給与所得控除の金額の関係なのです。
「130万円の壁」とは、給与所得控除後の収入額で計算する(できる)
ものなのか、という事です。

「103万円の壁」については、給与所得控除後の金額が38万円を
超えるか否かが問題となる為(103万-65万=38万)、
150万の収入から65万控除して85万円になり、「103万円の壁」を
超えない、と言う事は“成り立たない”のは承知しております。

「130万円の壁」についても、150万円の収入から65万円控除して
85万円になり、「130万円の壁」を越えないと言う事は成り立たないでしょうか。

所得税の扶養と社会保険の扶養とは関連性が無く、全く見当違いの
質問であるかもしれませんが、同じように配偶者の収入が130万円を
超えた友人から、「社会保険の扶養から外れなかったよ」と言われたので、
敢えて質問させて頂きました。

恐れ入りますが、ご存知の方、ご回答を宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

収入が130万円を超えるときは配偶者特別控除を受けることが出来ません


控除を受けた後の所得ではないので注意をしてください
>「130万円の壁」についても、150万円の収入から65万円控除して
85万円になり、「130万円の壁」を越えないと言う事は成り立たないでしょうか
成り立ちません
収入と所得を混同しないでください

社会保険については会社に聞いてください
企業共済保険と政府官省保険では異なります
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

収入と所得という言葉について、適当にサラリーマン生活している私には
この言葉が持つ意味の違いをよく認識していませんでした。

もっとこれからこちらの分野にも詳しくならないといけないなと思いました。

有難うございました。

お礼日時:2009/12/03 20:30

税金の扶養と健康保険の扶養とは全く別物です。


ですから別々に考えてください、両者をごっちゃにすると訳が判らなくなります。

>「130万円の壁」と給与所得控除の金額の関係なのです。

給与所得控除は税務上に出てくるものです、健康保険の扶養には全く関係ありません。
健康保険の扶養の場合は交通費を含む支給された給与の全額が対象です(賞与等は含まない)、当然控除なるものはありません(個人事業の場合を除く給与所得者の場合)。

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

>「130万円の壁」についても、150万円の収入から65万円控除して
85万円になり、「130万円の壁」を越えないと言う事は成り立たないでしょうか。

繰り返しますがそれは税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています、健康保険の扶養に控除はありません。

>妻の給与所得が今年で130万を超える事を知りました(150万程)。

妻の勤め先は前述のような日数・時間の労働条件を超えればその時点で妻自身を社会保険に加入させなければいけないのですが、保険料の半額負担を嫌って違法を承知でとぼけて社会保険に加入させていないのでしょう。
当然妻自身が勤め先の社会保険に加入すれば、夫の健康保険の扶養からは外れます。

>同じように配偶者の収入が130万円を
超えた友人から、「社会保険の扶養から外れなかったよ」と言われたので、
敢えて質問させて頂きました。

下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

ですから超えた時点で何かが起こるということではありません、だから大丈夫といっていると後になって検認に引っ掛かり遡って扶養を取り消されて医療費を請求され青くなる人が多いということです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

困っている際にすぐにお答え頂き、回答して頂いた方全員に良回答を
入力するつもりだったのですが初めての質問だったのでポイントが
加算されませんでした。申し訳ありません。

詳細かつご丁寧に説明して頂き、本当に有難うございました。

妻は派遣社員として働いているので、その派遣会社が社会保険の処理を
疎かにしている可能性が何となく浮かんできました。

もう少し妻とコミュニケーションを取るようにしなければ・・(汗)

お礼日時:2009/12/03 20:28

簡潔に言えば、そういう理屈を聞いてくれる健保組合はないでしょう。


健保組合の判断によりますが、一時的にでも扶養を外れざるをえない状況ですね。

>同じように配偶者の収入が130万円を超えた友人から、「社会保険の扶養から外れなかったよ」と言われたので、

健保組合の判断によりますし、翌年は離職して収入の見込みがなく主に配偶者の収入で生計を維持するとか、個別の事由があるはずです。あるいは、無視したのかもしれません。

収入は稼いだ金額、所得は収入から必要経費を控除した金額、社会保険では収入で判断します。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

困っている際にすぐにお答え頂き、回答して頂いた方全員に良回答を
入力するつもりだったのですが初めての質問だったのでポイントが
加算されませんでした。申し訳ありません。

友人宅はさておき、妻には至急社会保険に加入するよう会社に掛け合う様伝えました。

お礼日時:2009/12/03 20:24

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