No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。
ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。
>扶養の範囲内では130万までということなので、私の場合あと130-44=86万稼いでいいのでしょうか?
税金の扶養では雇用保険の失業給付は非課税なので考える必要はありません。
健康保険の扶養では夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
つまり失業給付も収入としてカウントするが過去の収入は関係ないということです。
また夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
>年金、社会保険が夫の扶養になるように(私の負担が0になるように)働きたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
ですから夫の健保がAであれば月額が約108330円を超えない様に働けばよいのです。
夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
>また130万の収入では住民税、所得税ともにかかると思います。
年収が雇用保険+給与の場合は税はどれくらいになるのでしょうか?
失業給付は非課税です。
所得税は
130万(収入)-103万(給与所得控除・基礎控除)=27万(課税所得)
27万(課税所得)×5%(税率)=1.35万
ということで所得税は13500円
住民税は
130万(収入)-98万(給与所得控除・基礎控除)=32万(課税所得)
32万(課税所得)×10%(税率)=3.2万
で所得割が32000円
0.4万(均等割)+3.2万(所得割)-0.25(調整控除)=3.35万
ということで住民税は33500円(自治体によっては均等割の金額や所得割の税率に+αがある)。
詳しく、丁寧に教えてくださってありがとうございます。
おっしゃる通り、すべてをごっちゃにして考えておりました。
夫の健保に確認などして、安心してしっかり働きたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>扶養の範囲で仕事をしようと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>年金、社会保険が夫の扶養になるように…
2. 社保の話で、1. 税法や 3. 給与 (家族手当) の話ではないわけですね。
>今年度、扶養の範囲で…
一般に、社保に「年度」(4/1~3/31) は関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間を見るところが多いです。
>7月1日までの収入は、雇用保険44万のみです…
一般に、過去のことは考える必要がありませんし、雇用保険も考えなくて良いです。
いずれにしても、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>年収が雇用保険+給与の場合は税はどれくらいになるのでしょうか…
税金についても、雇用保険は考えなくて良いです。
>130万の収入では住民税、所得税ともにかかると…
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、
・当年の所得税
{(130 - 65) - 38} × 5% = 13,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年の住民税
{(130 - 65) - 33} × 10% = 32,000円・・・所得割
他に均等割が何千円かプラス。均等割は自治体によって違う。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます!
家族手当はありませんので、気にしているのは税法と、社保です。
社保については夫の会社に確認してみようと思います。
税法は雇用保険は換算しなくていいのですね!
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