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レール&レンタカーきっぷ(運賃2割引)について

名古屋~宇都宮の乗車券(東海道の在来線、東北本線)で
レンタカーを横浜借り受け、東京返却で申し込もうとしたら
横浜~東京間が列車で繋がらないので発行できないと言われました。

極端な話、車は一旦東京に返しても、自腹で横浜に戻って
再度横浜から乗車すれば「中抜け」にならない事は可能ですので
おかしいのではないでしょうか。

今までこのような「一部中抜け」の購入を何度もしており
断られたのは初めてです。
この係員の対応は規則上正しいのでしょうか。

A 回答 (5件)

こんばんは。



参考URL:http://www.jr-odekake.net/shohindb/ticket/sp_rai …

↑JR西日本のページになりますが、レール&レンタカーきっぷの発売条件は・・・

○JR線の乗車券類と、駅レンタカー券を同時にお求めの場合で、以下の条件を満たす場合に発売いたします。

・乗車券部分は、JR線を通算して201キロ以上乗車する場合で、最初にJR線の発駅から営業キロが最短経路で51キロメートル以上離れた指定駅(駅レンタカーを利用する駅)までJR線に乗車することが必要です。
料金券部分は、乗車券と同時購入し、乗車券区間内に対する「割引可能列車・設備」であることが必要です。(料金券のみの割引はいたしません。)

・JR線とレンタカー利用の旅行行程が連続している場合。

とされており、また・・・

・JR券の途中下車は一般の規則によります。

ともされています。

従って、JR利用とレンタカー利用の経路が連続していれば良いのですから、乗車券の経路の一部区間に乗車しないのは全く問題ありません。

そもそも、このように経路の一部区間に乗車しないのは、レール&レンタカーきっぷの乗車券に限らず、通常の乗車券でも途中下車として一般的に認められています。

また、レンタカーの乗捨についても・・・

・乗捨てされる場合は、一部の場合を除き、乗捨料金が必要となります。

という記述がきちんとなされている以上、乗捨すること自体にも何ら問題はありません。


但し、No.3さんが回答されているように、レンタカーの乗捨については営業所毎に可・不可の設定があります。
レール&レンタカーきっぷは・・・

・JR券(片道・往復・連続)と駅レンタカー券をセットで発売します。

とあるように、駅レンタカー券もセットで発売する必要があります。
この点について言えば、まだ駅レンタカー券の発売が確定していない以上、レール&レンタカーきっぷの発売もできない・・・ということになります。

どちらにせよ、相手方の説明が不足していると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
記述を見る限り中抜けはNGと書かれていないので、
私は回答者さんと同じ解釈です。

お礼日時:2009/12/06 08:51

名古屋→横浜(レンタカー)東京→宇都宮


このような行程の場合、レール&レンタカーの発売規則上、1点を除いて問題はありません。

1点の問題点は、横浜のレンタカーは乗り捨てができませんので、「横浜(レンタカー)東京」が成り立ちません。

すなわち、横浜のレンタカーは乗り捨てができませんので、先の行程は認められません。

「横浜~東京が列車でつながらない」という担当員さんの発言の真意はわかりませんが、「乗り捨て先から列車を利用するような中抜けができない」という理由でしたら係員さんの誤り、「東京で乗り捨てができないので横浜~東京がつながらない」という理由でしたら係員さんの説明不足と言う事でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
中抜けだからNGなどと、どこにも書いていませんから
この時の係員の説明が間違いですね。

お礼日時:2009/12/06 08:53

質問者様の対応したJTBの社員の説明不足ですね。


JTB時刻表のピンク色のページに有る駅レンタカー営業所一覧表を見ましたが横浜駅にしても東京駅にしても★印がついていてその印は要するに乗り捨てが出来ない意味が有り、横浜で借りて横浜で返却ならいいのかも知れませんが乗り捨て不可能な場合は、回送が出来ない等の多々事情が有り乗り捨てが出来ません。

なので列車が繋がらないのでなく乗り捨てがレンタカーが出来ないから
お受けできかねないサービスだと言う事です。なので横浜で出来ませんから近隣の駅レンタカーで乗り捨て可能な川崎か新横浜で手配して返却を両国にすれば乗り捨ては、可能です。

なので正確には、列車が云々ではなく乗り捨て出来ませんと言うべき所です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そこは見ていませんでした。
ところで、もし乗り捨てOKだとしたら
このような発行は規則上NGでしょうか。

お礼日時:2009/12/05 15:29

>今までこのような「一部中抜け」の購入を何度もしており


実績があるのならば、他の方が回答されているように「お客様相談室」に聞く?訴える?のが一番。
http://www.jtb.co.jp/webmaster2_01.asp

相手も人間ですから間違い?思い込み?はあるわけで、その担当者を育てる。
という寛大な気持ちで?「お客様相談室」まで(笑)
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この回答へのお礼

このようなパターンで今後も購入する機会がありそうなので
ここでは規則的にどうなのかを知りたいんです。

お礼日時:2009/12/05 13:16

その担当者は勝手に自分の判断で言ってるだけでは? クレーム係とかお客様相談室があればそこに交渉した方がいいと思う。

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この回答へのお礼

今後の事もあるので
規則上この扱いが正しかったのかを知りたいのですが

お礼日時:2009/12/05 13:15

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