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 10数年たった庭木のある一軒家を貸したのですが、借主が当方に無断で全部伐採してしまいました。近くの不動産屋さんから聞いて判りました。
 賃貸契約書には、庭木のことは特記してありませんが、無断で伐採するのは違法ではありませんか。
 当方としては、どのように考え、どのように処理したらいいでしょうか。ご教示ください。

A 回答 (3件)

>質問しているのは、入居者が執った「無断伐採」という行為に対してどう考え、どう処理するのがいいかということであって、貸す前或いは貸している間にどうすればよかったかということではありません


 議論してもNo1やNo2さんの回答となる(いずれも正解)
契約条件の追加で模様替えのルールを加えることでしょう。
借主には邪魔物処理の感覚しかないでしょう。持ち主からすれば自分の物。
今後貸与物件の模様替え条件を追加する申し入れすること。くらいが今のお気持ちを伝える方法ではないでしょうか。
今は通用しないのでしょうけど相手の気持ちを慮る心が無くなっていることから、
日常一般に不要な争いが多くなっています。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。
世の中「相手の気持ちを慮る心が無くなってっている」というのは確かですね。「無断伐採」した人も相手の心を考えたら事前に相談してくれたはずです。
貴方のように優しい人ばかりの世の中になるといいですね。こんな質問もしなくてよくなります。

お礼日時:2009/12/08 10:09

借り手が伐採する前に家主が庭木の手入れはするべきでしたな


最初に庭木が気になるのなら こちらに言ってくれるようにして置くべき
です
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この回答へのお礼

回答いただき有難うございます。
質問しているのは、入居者が執った「無断伐採」という行為に対してどう考え、どう処理するのがいいかということであって、貸す前或いは貸している間にどうすればよかったかということではありません。
次の方に借りてもらうときには、参考にさせていただきますが、現在の問題については之は参考にはなりません。
今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2009/12/07 19:29

古い貸家にその借家人が何年住んでいるか知りませんが


借家人が貸主に無断で庭木を全部伐採しても、
特段の定めがない限り違法ではない。
庭木が繁茂しすぎて、
落ち葉の処理に苦労されたのではありませんかね。
私が貸している貸家の契約書では
樹木の手入れは借家人負担と決めていて
彼等がどのような手入れをするか、裸木に刈るのか、
割り切って眺めています
門構えの松だけは少々気にかかりますが、
些細なことが気になるようなら人に貸さないこと
記念樹があって貸主にとって保存重要なら
年に一回は貸主が剪定するよと特約なさいませ
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この回答へのお礼

早速ご教示いただき有難うございます。
 剪定、枝打ちなどは手入れでしょうけど、伐採してしまうのは、手入れの範囲を超えているのではありませんか。
 些細なこととおっしゃいますが、造園業者に、伐採される前の写真を示して原状回復の見積りを頼みましたら30万円弱の提出がありました。
 30万円は些細な事でしょうか。些細なことであれば、弁償依頼したら、入居者の方も軽い気持ちで弁償してくださるでしょうね。
 記念樹の特約の件は考えることにいたします。
 どうも有り難うございました。

お礼日時:2009/12/07 12:56

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