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マンション区分所有法について
2020年5月末にマンション専有の庭植栽、管理組合管理対象の椿にチャドクガ毒毛虫が発生して強い痒み、全身にかぶれる症状(頭、顔から脚)の被害を受けています。
毛虫毒針による症状なので、危害を与えた毛虫の特定ができない事、傷病診断書くらいしか用意できない歯痒さがあります。
この築年数の30数年を超えるマンション敷地内は植物園か?と見間違えるほど植栽は多いわけですが、個々の住民からの植栽に対して意見は手に入れ難いものです。また、造園業委託費も相当な額と認識しています。
さっそく管理組合に伐採の希望を伝えて、まずは『難しい』の簡単な回答がありました。住民の中には目隠しとして温存したい、の声もあるとか。
何を勘違いしたのか、私が希望したのは直接的な私の専有庭の椿1本の伐採案。これからも近隣とは協力していきたいので、目隠し派の意見はごもっともで、伐採したいからと言って自己費用で突然伐採するなど下手な事はできません。
3つのマンション区分法については、はなはだ素人で詳しくありませんが
①変更行為
②管理行為
この二つは総会決議レベル、
③保存行為
こちらについては、200数本以上の管理対象植栽のうち被害が著しい件については1本くらいの微量数であれば理事会レベルで伐採に、あるいは移植などの和解策案に持ち込んでいけるものなのでしょうか。
また、管理規約には『敷地内の共用物管理を行う』と記載されていて『植栽、植物の具体的な管理対象』を規定する文言は無いようです。
これは敷地内に舞い込んだタンポポの草木と同じでは?、といいたくなるような気になってしまいます。
毛虫の被害で神経が病みそうなレベルにあり、お詳しい方のご意見を聞かせてくださいませんでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
チャドクガの被害に遭ったことがあるので質問者の気持ちはよくわかる。
一度被害に遭ったら二回目以降は症状がひどくなるともいわれているので、もう椿は伐採したくなるよね。
本件はマンション管理に関する質問のようなので回答するが。。。
管理対象である敷地内の植栽1本であっても廃止する場合には「変更行為」となるので総会の普通決議が必要になる。
「共用部分」(附属物)と見た場合も「敷地」(敷地の附合物)と見た場合でもこれは同じ。
目隠しという効果を消す行為になるため、その効用を受けている区分所有者の意見を聞くことになる。
これは1本でも100本でも同じで、つまり本数の多寡によって扱いが変わるわけではない。
・・・が、本件の場合は質問者の専用庭だけなので、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき」ではない(=他の組合員に影響があるというわけではない)。
簡単に言えば、1本だけ伐採するという行為が、しゃくし定規なマンション管理でいえば「難しい」ということ。
後年、事情を忘れ去られた頃に「あの部屋だけなんで植栽がないんだ?」と問題になってやり玉にあがることもあるしね。
つまり、質問者が考えるほど簡単な話ではないのだ。
他方。
単に枝を剪定するだけなら保存行為なので簡単な話だ。
チャドクガの被害は全国的にも周知されており、また今回質問者という実際の被害者もいることから、安全な管理の上では、椿の枝の伐採は重要な保存行為となる。
チャドクガの幼虫は年2回・4月からと8月から10月頃まで発生するので、その前のタイミングの3月と7月に椿や山茶花の枝の剪定をすることで発生を抑えることができる。
このため、本件では椿の枝の剪定を年2回・3~9月に実施するという時期の指定だけなら理事会の決定で足りる。
回数を2回に増やす必要がある場合には、これは議題を総会にかけるということが無難であろう。
個人的には。
毎年発生するわけではないが、椿にはチャドクガというリスクが付随する。
目隠し目的の植栽であれば椿でなくてもいいのだから、植栽の変更をすればいいと思う。
全国の小中学校でも子どもの安全のために椿や山茶花の伐採が少しずつ進んでいる。
マンションでも居住者の子どもたちに被害が生じないように安全を考慮する必要がある。
もちろん、数十本も椿がある場合にそれを他の木に植え替えるのはコストがかかるので難しいけれど。
上記はマンション管理に関しての回答。
以下は実際に住んでいる人の自衛策として。
前述の3~7月に自分の専用庭の椿の枝の剪定を無断で自分でやる。
丸坊主にしたら目立つけれど、古い枝や葉を切ったくらいでは誰も気づかないし、気づいてもいちいち言ってこない。
それくらい切るのでも目立つならば、チャドクガに効果のある殺虫剤を他の人に見られない時間帯にさっと噴霧するといい。
チャドクガの被害に遭ったことのない人は「虫刺されくらいで大げさな」という感覚だから話が通じない。
環境庁でも害虫指定されてるし、全国の小中学校でも問題になっていて対策している。
そういう点を強調すれば「難しい」の一言で終わらせられることはないと思う。
うまくいくといいね。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
チャドクガ毒毛虫を管理組合としてどうするかの問題です。
一般的な分譲マンションの管理規約であれば、「植栽そのものは区分所有者全員の共有で、日常の維持管理は専有庭の所有者の責任」となっていると思います。
もしそうなら、椿1本でも区分所有者全員の財産ですから、理事会の決定だけで伐採することなどできません。
ただ、維持管理において、他の植栽にも影響が及ぶのであれば、殺虫剤の使用などは理事会決定で可能かと思います。
No.1
- 回答日時:
>これは敷地内に舞い込んだタンポポの草木と同じでは?、といいたくなるような気になってしまいます。
チャドクガ毒毛も同じようなものとも思えません。あまり良い比喩ではないですね。
適切な時期に殺虫剤を散布すればコストはかかりません。
殺虫剤を1本でも買ってもらえば、何年も使えます。
誰がその作業をするかですが、伝えるだけぐらいはできると思いますけどね。
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