牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

10年ぐらい前に植栽した立木の件で、質問させていただきます。
隣地は以前は駐車場でしたが、この度アパートが立ちました。

アパートを建てる前に、境界にフェンスを建てたいので、木を切って欲しいと不動産会社から申し入れがあり、必要な分お切りくださいと申し上げ、不動産会社の社員が切ったようです。

この度、アパートが完成したのですが、アパートの管理不動産屋から、再度、立木を切って欲しいとの申し入れがあったそうです(その際は、妻が対応しました)。
再度、必要な分だけ切っていいと申し上げたそうですが、「越境しているのだからそちらが切れ。こちらが切るなら、業者を使って伐採するので、請求書を回す。今後、雨どいが詰まったら、それも請求書を回す」といわれたそうです。

不動産屋方が伐採し、費用を請求された場合は、支払わなければなりませんか?

教授の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

利害関係のない第三者から見ても、立木や、枝、葉、根、雑草まで所有者が管理するのが常識と思います。

この常識を越脱して、落ち葉を放りっぱなしの人も多いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/08 22:58

仕事柄、上記の問題に何度か遭遇したことがあるものです。



法律上の話をすればno1の方の回答通り、質問者様が伐採する義務を負っております。

だからと言って(枝葉が越境されている)隣地者が勝手に越境した枝を切って請求書を回すというのは乱暴な話です。


私が仕事上、今でいう不動産管理会社の状況の場合

越境している枝の土地の所有者にまず伐採をお願いをします。

そこで良識のある方なら、

「分かりました。すぐ切ります。」か

「費用は支払いますから伐採していただけますか。」という回答を得ます。

(質問者様本当にごめんなさい)

で、残念な方の場合

「そっちで勝手に切っていいから。(ただし費用は出さないよ)」という話によくなります。

その回答を得た場合には向う10年、20年たっても枝が越境してこないだけ十分に伐採させていただきます。
(もちろん事前に「ここまで切ります」と説明します。)

(アパート大家さんその話を正直言うと納得されないので)その費用はうまいことアパート建設費の一部に紛れ込ませます。(大家さんには「隣の方が切ってくれましたよ」って説明します。)


なので業者としての目で上記の件を見ると「その業者さんへたくそだなー。」とつい思ってしまいます。


話はずれましたが本来の筋の話でいうなら質問者様がきちんと切ってあげるべき話です。

今までは隣地が駐車場だったのでそれほどしっかりしなくても大丈夫だったと思いますがこれからはアパートとなると枝葉が落ちてきて相手に大きく迷惑をかける話になりますので、10年20年たっても越境しないくらいしっかりと伐採してください。
ご自身で剪定業者に依頼出来ないのであればその不動産会社から請求書を回してもらって支払うべきです。

耳触りの悪い回答で申し訳ありませんがお願いいたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/08 22:59

民法


第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

とありますので伐採の義務は所有者の方にありますので
ご自身で伐採の手配をされないのであれば
支払いの義務があると思います。

が、「雨どいが詰まったら、それも請求書を回す」と言うのは行き過ぎだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。

お礼日時:2014/10/08 23:00

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