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先日、洗濯機で衣服が破れると相談したものです。
http://okwave.jp/qa5492103.html

サービスの方から来ていただき、洗濯機を見てもらい下記の説明を受けました。

1.工場に確認したら同じような破れの報告があり、改良部品が出ているとのこと。

2.改良部品を手配しているので、そちらを無償で交換する。

3.破れた衣服を見せましたが、弁償はできないとのこと。

納得がいかないので、消費者センターに相談して、本社のお客様相談室に納得行かない旨、相談中です。

納得がいかない理由は、1年程前に、最寄のサービスセンターに連絡しましたが、そういう事例は無いと言われ、こちらのミスかと思い被害が拡大したこと。
改良部品が出ているというのは、構造上に問題があるということで、それを、消費者に連絡する義務はないのかという、疑問です。
リコールの対象には、ならないのでしょうか?
説明書に書かれたと売りの使い方をして、破れたのに、弁償できないとは、どういうことでしょうか?
法律に詳しい方や、何かよいアドバイスのある方、お願い致します。

A 回答 (2件)

 重大な欠陥があったにもかかわらず、メーカーが使用者に対して何らかの措置をとらなかったこの場合、メーカーの不法行為責任(民法709条)が問題となります。


 不法行為責任の成立要件の一つとしてメーカーの「過失」が要求されます。「過失」は予見可能性があることを前提として、自己の行為により一定の結果が発生することを回避する義務があるにもかかわらず、その義務を果たさなかった場合に成立します。
 本件において、同じような事例、すなわち、同一機種の洗濯機を使用中に衣服が破れるという症状が、使用者からメーカーに報告されていたならば、メーカーは、他の使用者にも損害が及ぶことを予見することができ、そのような結果が発生することを回避する義務が生じます。
 それにもかかわらず、その義務を果たさなかった場合は、メーカーに「過失」があるということができます。
 回避義務を果たしたということができるためには、新聞、インターネット等の手段を使って広く告知したり、部品の無料交換を行う必要があります。
 
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございました。
回答を読ませていただき、豊富な知識に感心しております。
只今メーカーと交渉中ですが、私も勉強をして納得のいく対応をしていただけるまで頑張って行こうと思います。

この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/08 18:03

 衣服に洗濯機の使用を禁止する旨の表示がなく洗濯機を使って洗うことが可能なものであり、説明書に書かれたとおりの使い方をしているのであれば、製造物責任法3条により衣服が破れたことによる損害について賠償請求することができるとおもいます。


 
 お使いになっている洗濯機は、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」ことになり「欠陥」(製造物責任法2条2項)を有していることになります。
 ただ、この製造物責任には、製造業者に免責事由が認められており、当該製造物をその製造業者が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物に欠陥があることを認識することができなかった場合は、製造業者は責任を負わなくてもよいことになっています(同法4条1号)。メーカーは、これを根拠にして自分には責任はないと反論してくると予想されます。
 このへんが、難しいのですが、メーカーが旧ナショナルという長い歴史を持つ家電の専門メーカーであり、膨大な種類の洗濯機を作って来たことを考慮しますと、このような洗濯している衣服が破れるという基本的な構造上の問題は予見しようと思えばできたのではないかと思います。よって、メーカーは「欠陥」があることを認識できたということができ、この反論はなりたたないと思います。
 以上、あくまで、私の個人的見解でした。
 
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
法に詳しい方のようですので教えていただきたいのですが、
私だけでなく何件か同じような、事例があるようです。
購入時に、予見できなかったとしても、改良部品が出ているということは、欠陥があったということだと思います。
普通に考えて、洗濯物が破れるなんてことは、あってはならないことだと思います。
そんな、重大な欠陥を教えないなんて件数の問題でしょうか?
これを、消費者に連絡する義務はないのでしょうか?
kikikilin様の個人的なご意見で、構いませんので再度ご回答いただけるとありがたいです。

補足日時:2009/12/08 15:48
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