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よろしくおねがいいたします。カテ違いであればすいません。
母が、63歳から早めに老齢年金の支給を受けました。65歳で、持病の糖尿病が悪化し、人工透析をすることとなり、障害者1級となりました。
障害者となった後も、そのまま老齢年金をもらいつづけて2年となります。
人工透析を必要とする腎不全は、障害年金の支給要件に当たると知りました。今からでも障害年金に変えれるものでしょうか?どうかアドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

国民年金法附則「第9条の2の3」の定めにより、


老齢基礎年金の繰り上げ支給(65歳未満での支給開始)を受けると、
障害基礎年金の受給を請求することができません。
つまり、老齢年金の繰り上げ受給はメリットがありません。

<請求することができなくなる障害年金の、主な内容>
1)国民年金法「第30条第1項第2号」による障害年金
 国民年金の被保険者であった者の、
 「60歳以上65歳未満に初診日があるときの障害による
 障害認定日請求」
2)同法「第30条の2」による「事後重症請求」
3)同法「第30条の3」による「初めて2級請求」
4)同法「第30条の4第2項」による「20歳前傷病による請求」
5)同法「第34条第4項」による「併合改定」

以上により、今後、障害年金を受給することはできませんし、
老齢年金からの切り替えもできません。
 
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/13 20:25

残念ですが、60歳から65歳の間に、国民年金の繰上げ支給を受けている方は、障害基礎年金は受給できません。



http://www.oyaworld.com/modules/tinyd4/index.php …
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この回答へのお礼

残念です。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/13 20:25

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