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交通事故で物損事故がいいか人身事故がいいか?

車(当方)が優先道路を走行中(30キロ)横の道路から横から自転車が傘差し運転で突っ込んできました。
信号のない交差点で保険会社の話では過失割合は5:5か当方6:自転車4との事です。
相手の方の怪我は全治1週間ほどです。
相手は人身でも物損でもいいといってくれているのですが、
人身事故の場合と物損事故の刑事処分、行政処分の違いを知りたいです。
また、治療に2回行っているのですが、自由診療でおこなっております。
自賠責で治療費がでない場合、後日保険治療にしてもらい差額の返金をしてもらう事は可能でしょうか?
車の修理代は30万かかると見積もりをとっているのですが、当方6:自転車4の修理代は修理しないと相手に請求できませんか??
また国家試験を受けるのに別室受験とかにはならないでしょうか??
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

事故は怪我をすれば人身事故、怪我の無い事故は物損事故です。


ただ、それだけです。

人身事故で届け出ない場合は、任意保険・自賠責から怪我に対する補償が基本受けれません。

相手の怪我に対する法的賠償は誰がするんですか?人に怪我を負わす事故を起こしてけい刑事処分・行政処分を逃げるような自己都合の物損害事故ですまそうっと言う考えですか?人身事故に対するドライバーの責任をちゃんと取るべきです。

・賠償金(怪我に対する)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると義父様が支払いとなります。

自費で払えるなら、責任逃れの物損事故で良いんじゃないですか。
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