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少額訴訟についてお聞きします。
3万円程度の少額の被害で、実際に少額訴訟を起こす人っているのでしょうか?

また、同額の被害で、警察に被害届を提出することはできますか?
少額の被害でも、まともに取り合ってもらえるのでしょうか?

ご存知の方、お知恵を貸して頂けますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

実際に取り返すことが出来るか否かはともかく、


特定の相手から金銭にたとえることができる損害を受けた事実を公的にするとの意味で小額訴訟を起こす人はいろいろいます。
起こされた上で敗訴したひとは公的に信用がなくなることになります。
3万円よりこの「信用」のほうが失いたくないですね。
相手の名誉を汚す意味で起こしたければ起こす意味はあると思います。
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小額の金銭を払わせるための裁判ですから実際にいますよ。



どういう被害か分かりませんが、詐欺・脅迫などの犯罪によるものでしたら被害届を出せます。
犯罪でしたら取り合います。
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