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台風で屋根の一部が被害にあったので加入している損害保険2社に申請した場合
2社から請求できますか。

A 回答 (4件)

損害保険では『利得禁止の原則』というルールがあります。



つまり損害額以上の金額は貰えないって事。

一方から満額支払われたなら、もう一方からは貰えないって事になります。


もう一つのルール?として『比例てん補』と言うのがあります。
保険価額より保険金額を少額(一部保険といいます)で契約した場合はこのルールが適用されます。

つまり、実損害額が保険支払損害額の上限以下であっても一部しか支払われないと言う事です。

この場合は、双方から貰うことが出来ます。
但し、支払われる損害金の合計は実損害程度と成ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/09/11 13:46

支払保険金による、利益を得るような事はムリだと思うので


双方の保険会社に素直に、2社に加入していると話すことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/11 13:44

保険証の付帯契約次第です。



お手持ちの火災保険で天災補償がされていれば付きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/11 13:44

貴方が契約されてる損害保険は台風被害が担保される物ですか?、


台風被害は天変地異の部類ですから、

担保される物ならば保険請求を2社に共に出す事は出来ますが、
夫々の保険会社から被害額全額が個別に支払われる事は無いです、

一つの被害に対して合計額が原則二分の一づつ支払われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2015/09/11 13:43

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