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発症して1年半後に診断書と申請書を提出し、年金証書が届くのを待っている状況です。
仮に申請が通ったとして受給は発症日にさかのぼってからなのか
1年半経って障害が認定された日からなのかがわかりません。
また、傷病手当を受給していたのですが障害年金受給金額は差し引いた金額を支給されるのでしょうか?
どなたかお詳しい方のご教授をお願いします。

A 回答 (4件)

ご参考までに。


それぞれ十分に把握していただけると幸いです。

【 傷病手当金と障害厚生年金とで重複受給期間があるとき 】

健康保険の傷病手当金の日額
=(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)

障害厚生年金の日額
=(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360

傷病手当金と障害厚生年金をある期間重複して受け取れるときは、
以下のような調整が行なわれる。

1)「障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額」のとき

 傷病手当金は出ない。
 したがって、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、
 いままでに受け取っていた傷病手当金は、重複期間分を全額返却。

2)「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき

 重複期間分の傷病手当金については、実際には、
 1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」
 しかもらえない。

 言い替えれば、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、
 1日あたり、
 障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎているわけだから、
 いままでに受け取っていた傷病手当金から
 「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却。

 回答No.3の例で言えば、
 平成18年12月~平成19年3月7日が重複していることとなる。
 この重複期間日数が97日だった、ということ。
 したがって、障害厚生年金の日額 × 97日分 を
 もらい過ぎた傷病手当金として、保険者に返却した。

【 障害認定日請求で遡及があるときの一事例 】

● 初診日:平成5年9月16日
● 障害認定日:平成7年3月16日(初診日から1年6か月経過後)

 障害認定日のときに年金法でいう障害の状態ならば、
 平成7年3月に受給権を獲得。

受給権取得:平成7年3月
獲得の翌月:平成7年4月

 したがって、平成7年4月分より支給対象となる。

● 裁定請求日:平成21年3月31日

 障害認定日より1年以上を経過してしまっているので、
 障害認定日請求ではあるが、遡及請求。

 裁定請求日の属する月(ここでは平成21年3月)の
 直近の支払月(同 平成21年2月)の
 その支払月の前月(同 平成21年1月)から
 5年をさかのぼれる。

 したがって、平成16年2月分までさかのぼれる。

 平成7年4月分~平成16年1月分は時効で消滅し、
 実際には受給することができない。

● 裁定決定:平成21年7月23日
● 裁定決定通知:平成21年7月31日(年金証書の到着日)
● 振込通知:平成21年9月9日(年金振込通知書の到着日)

● 初回振込:平成21年9月
 平成16年2月分~平成21年7月分
 障害厚生年金3級の最低保障額(年約59万円)でも、約320万円
● 通常振込開始:平成21年10月~(平成21年8・9月分~)
 
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この回答へのお礼

具体的に教えて頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/05 23:32

私の場合で話します。


初診日   17年5月24日裁定請求日  20年6月9日給付決定 20年9月18日受給権取得 18年11月
初回振込 20年11月14日(18年12月~20年9月の22ヶ月分)
2回目以降偶数月15日  
傷病手当金受給期間
17年9月8日~19年3月7日  97日分重複受給の為、97日分の障害厚生年金の金額の傷病手当金を、健康保険組合へ返還。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみません。
実際のケースで教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2010/01/05 23:30

回答#1に関連して、


実務的な面についても補足しておきます。

裁定請求書を窓口に提出してから、
概ね3か月半程度で裁定決定通知(年金証書も)が届き、
そこからさらに50~60日程度経ってから、実際に振り込まれます。
つまり、実際の振込までには、提出から半年近くを要します。

しかしながら、その振込については、
回答#1で記した月の分からきちんと振り込まれます。

振込は、毎偶数月の15日。
前月分と前々月分の2か月分が振り込まれます。
たとえば、2月振込であれば、12月分と1月分となります。

初回振込は、偶数月以外の場合があります。
その初回振込は、回答#1で記した月からの分を数か月まとめた分が
支給されます。
たとえば、障害認定日のある月が9月だったとすると、
障害認定日請求であれば、翌月の10月分から支給対象となるので、
それが1月に振り込まれるのであれば、
11月分までがまとめて支給される、といったような形になります。
(12月分・1月分は、通常どおり2月に振り込むことになります。)
 
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この回答へのお礼

振り込まれるまでにけっこうかかるんですね~。
仕事復帰までにまだかかりそうなので収入面でどうなるのか
教えていただいたことで大分見えてきました。
実務的なところまでご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2010/01/05 23:27

初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)において、


年金法でいう障害の状態にあてはまっていれば、
障害認定日のある月の翌月分から、障害年金が支給されます。
(遡及受給を含む「障害認定日請求」のとき)

※ 注1
 遡及請求の場合も、障害認定日のある月の翌月分からだが、
 時効の定めにより、遡及は過去に向かって最大5年が限度なので、
 それを超える過去の分については、実際には受給できなくなる。

※ 注2
 事後重症請求の場合は、請求日のある月の翌月分から支給される。
 遡及は一切認められない。

健康保険の傷病手当金との関係ですが、
障害年金が障害厚生年金(障害基礎年金が併給される時を含む)の時、
調整が行なわれます。
障害年金は満額受給でき、傷病手当金は減額調整されます。
傷病手当金と障害年金の支給がダブっている期間が対象です。
(障害基礎年金のみの場合は、双方とも満額受給できます。)

(障害基礎年金の年額 + 障害厚生年金の年額)÷ 360 が
傷病手当金の日額よりも多いときは、傷病手当金はゼロとなります。

※ 注3
 傷病手当金の日額 =(標準報酬月額 ÷ 30)× 3分の2

一方、(障害基礎年金の年額 + 障害厚生年金の年額)÷ 360 が
傷病手当金の日額よりも少ないときは、
傷病手当金の日額 - [(障害基礎年金の年額 + 障害厚生年金の年額)÷ 360]
で計算された傷病手当金の差額を、障害年金と併せて受給できます。

以上のことから、障害年金が支給される期間と
健康保険の傷病手当金が支給される期間とがダブっている場合には、
特に遡及受給の場合に、
既に受けた傷病手当金を返還する必要が出てくることがあるので、
その点には十分に注意して下さい。
(参考 ‥‥ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5446693.html
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみません。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
大変よくわかりました。
ありがとうございます

お礼日時:2010/01/05 23:21

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