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 初めて投稿させていただきます。
パレスチナ難民の為無国籍になってしまった相手と、海外(欧州)にて暮らしております。婚姻はしておりませんが、5歳と2歳になる子供がおります。国籍がない為、家族での日本への帰国等できず、もし叶うものならば帰化をし日本国籍を取得したいと考えておりますが、この場合は可能なのでしょうか。子供はおりますが、婚姻していない為、日本の戸籍にも配偶者は乗っておりません。子供はふたりとも日本国籍のみ所有しています。どなたか詳しい方のご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

調べましたら[難民支援協会]と言う団体がありました。


この協会に相談されたら良いと思います。
次のURLをクリックして下さい。

[難民支援協会]
http://www.refugee.or.jp/

[難民支援協会/問合先]
http://www.refugee.or.jp/for_refugee/
http://www.refugee.or.jp/contact/
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こんにちわ。



結婚される意志はおありなのでしょうか?
滞在国での婚姻手続きは困難なのでしょうか?
いずれにせよ、この場合、難民として扱われますので
国際難民条約により、滞在国からの第三国への
出国用証明書が発行されれば
日本に入国でき、その後入国管理局で滞在申請をし
5年以上の滞在があれば、日本に帰化できます。
手続等、実際の手助けが必要だと思いますので
ここにメールで相談されては如何でしょう。

国際難民高等弁務事務所
http://www.unhcr.or.jp/ref_unhcr/index.html
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