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現在私は全労済の火災共済に入っています。
自分の家の保障はわかるのですが、隣の家へ延焼させてしまった
場合は保険(共済)では保障されないでしょうか?
もし対象にならない場合、保険会社は乗り換えるつもりはありま
せんが、追加で保障を考えなければと思っています。

ご存知の方教えてください。

A 回答 (1件)

少しだけ補償されます。



全労災HPに載ってました。
http://www.zenrosai.coop/kyousai/kasai/hoshou/ot …

共済の目的である住宅からの火災や水漏れにより第三者に見舞金または損害賠償金を支払ったときに「失火見舞費用共済金」をお支払いします。
支払限度額(下記のいずれか少ない額)
100万円、または契約共済金額の20%(1世帯40万円を限度)


質問者様が希望されている保険は「類焼損害担保特約」と言います。
全労済には、この特約はありません。
また、火災保険の「特約」のため、他の保険会社で、これだけを契約(購入)することはできません。
よって、保険会社を乗り換える必要があると思います。

余談ですが、日本の法律では
「重大な過失がなければ、失火による責任は取らなくともよい」ことになってます。
ですから、隣家からの「もらい火」で自分の家が全焼しても、失火元の隣家に損害賠償を請求できません。
(火事の原因が「重大な過失」なら請求できます)
http://www.rits.jp/fire_topic_shikkahou.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変わかりやすく、今後の参考となりました。

お礼日時:2010/01/11 09:06

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