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婚約相手が浮気、相手とはもう会わないで欲しいとする念書は有効?
婚約相手の女性(甲とします)が見知らぬ男性(乙とします)と浮気していることが甲の携帯メールアドレスの履歴でわかりました。
不貞行為の有無は不明ですが、深夜に何度も数時間会い、抱合ったりしている関係ではあるようです。
甲に電話をして話を聞いたところ「乙に同居男性(私)がいるということは知っていたが、婚約関係にあることは知らなかった。」と言います。
甲は乙と私の婚約関係を知ったにもかかわらず悪びれるそぶりがありませんでした。

私としましては、これまでのことについて慰謝料を請求するのは難しいと理解しています。
ですが、さしあたり甲と乙が今後一切の関係を持たないようにはして欲しいと思います。
(今後婚約関係を解消するかどうかはわかりませんが。)

そこで質問なのですが、これまでの不貞行為を証明できないにしても、
1.「今後一切の関係を持たない」とする内容の念書や契約書に署名・捺印をしてもらうことは可能であり妥当でしょうか。
2.念書や契約書に、誓約の違反があったときのペナルティ(たとえば慰謝料300万円を支払う、など。)を盛り込むことは可能であり妥当でしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1.「今後一切の関係を持たない」とする内容の念書や契約書に署名・捺印をしてもらうことは可能であり妥当でしょうか。



そもそも、あなたが甲乙に対して
「今後一切関係を持たせない」
権利が法的には無いです。
よって、念書を作成するのは勝手ですが、甲乙が念書に同意し署名する義務はありません。それを強制的若しくは誘導的にさせる事はできません。
甲乙が諸条件を承諾して任意に署名してくれれば問題ないと思いますが、その場合書面化する必要性が薄いと思います(妥当性は無い)。
(極論すれば甲-あなたの婚約者が乙-相手の男性(本文中で甲乙標記が一部入れ替わってます)に対して拒絶すれば済むだけの問題です)

2.念書や契約書に、誓約の違反があったときのペナルティ(たとえば慰謝料300万円を支払う、など。)を盛り込むことは可能であり妥当でしょうか。

公序良俗に反する契約は無効となるのはご存知の事と思われます。
どのような文面にするかにもよりますが、人間の自由意志に対して罰則規定を設けても、契約による補償は無効となる可能性が高いと思われます。(強制的に内心及び行動を規制すれば人身売買と変わらないのでは?)
1さんじゃないですが、罰則が気になるからあなたの言うとおりにしている嫁、逆に罰則で縛らなければ相手を信用できない夫ってどう思いますか?
その時点で既に婚姻関係は破綻していると解釈すべきじゃないのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よく判りました。

となると、たとえば婚約関係にせよたとえ結婚していたにせよ、相手がほかの異性と不貞行為以外であれば深夜に会おうが抱合おうが、他からの規制や制裁は一切受ける余地はないということなのでしょうかね。
もちろん、道徳的には良くないことだとはしても。

お礼日時:2010/01/11 09:44

>今後婚約関係を解消するかどうかはわかりませんが



これが大事な点ですよね。これまでのことについては慰謝料等の請求は難しいとして、今後どうするのかということでしょう。
お考えのような書面を作ってもらうということの意味は、今回の件を水に流して婚約関係を継続するから、その婚約関係を破綻させるような行動は今後するなということではないですか。もし、あなたが今回の件で婚約を解消するなら、今後、甲乙が交際しようが離れようが、あなたには関係ないことになり、文書を作る余地はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これが原因で婚約関係が解消されるとすれば、慰謝料を請求することはできると理解しえおります。
こうした行為が行われていたのが婚約関係にある最中であったということを問題視しております。

お礼日時:2010/01/11 09:46

これから先、またいつ浮気されるかわからないんだから、


そんな女性といつまでも未練たらたら付き合ってないで
さっさと別れたほうが賢明のように思います。

この回答への補足

補足です。
質問は甲、乙それぞれに対してです。

補足日時:2010/01/09 11:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
できれば法律的な観点からもアドバイスをお願いします。

お礼日時:2010/01/09 11:34

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