ショボ短歌会

中絶の慰謝料
彼女(38歳)が妊娠し、事情があって、中絶することになりました。
妊娠初期で中絶費用として15万渡しました。
彼女からは「中絶することによって妊娠できない体になる可能性大だから、それなりの責任はとってもらう」と連絡ありました。
ちなみに彼女には娘(11歳)がひとりいます。
この場合の責任ってどう取るのでしょうか?
慰謝料とかでしょうか?
妊娠できない体になるかどうかは、科学的に証明できないでしょうし、どうしたらよいかパニックになっています。
身から出た錆なのでしょうが、どう対応したらいいかわかりません。
弁護士の先生に相談するのがよいでしょうか?

A 回答 (4件)

こんばんは☆



民法709条
客観的に判別可能な、悪意やミスで人の心身を傷つけたときには、お金でその損害を賠償しなければなりません

妊娠したことについても、悪意もミスもない事です。双方同意の上での行為であり、悪意がある行為ではありません。又、中絶の希望も、質問者様ではなく、相手側の希望となります。
中絶を強要した場合は話が別となりますが、相手側の意見を尊重した上での中絶ですので、慰謝料を支払う必要はないと考えられます。
生活費の援助についてはどう判断されるかはわかりませんが…最低でも質問者様にとってマイナスに働く事があるとも思えません。

中絶費用の折半・休職補償(中絶の際に仕事を休む為の分)の支払いで良いかと思います。又、一番面倒なパターンは裁判となる事です。
弁護士費用も馬鹿になりません。その分の手間・労力も馬鹿になりません。多少の上乗せ(10万程度)であるなら、争わず支払った方が良いかと思います。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
たいへんよくわかりました。
慰謝料は払う必要ないんですね。
ただ、彼女から中絶することによって妊娠しにくくなる可能性大だから、それなりに責任とってもらうからって言われたのが引っかかります。
妊娠しにくくなることは検査でしらべることができるのでしょうか?
どのように責任取ったら良いのでしょうか?
一生彼女にお金を払い続けなければならないのでしょうか?

補足日時:2010/01/11 09:21
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彼女には、数人の男友達が居るのでしょうね。


この手の女性は、同時に複数の男性を手玉に取りながら生活します。
東京・豊島区の無職の女(35)や鳥取の無職の詐欺女35歳などが典型的。今後一切金銭援助をしないでいれば、彼女の方から離れていきますよ。
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>私が月10万円程度の生活費を援助しています。



これを行っているから、まだ取れると思ってのゆすりたかりでしょう。
お話しでは中絶の判断は彼女の方にありますし、連れ子と同居の努力を怠っていますね。
よく、都合のいい女という言葉がありますが、質問者さんは都合のいい男にされています。
同居できないで責任云々は、金品の要求しかありませんしね。
きっぱりと「結婚できないなら別れしかないし、援助もこれ以上できない」でいいでしょう。
既に50万弱のお金がかかっているわけですよね、もう充分です。
これは彼女に話してはいけませんが、30代後半で妊娠するほうが難しいので、あなたは今後の妊娠しにくい体について気にすることはありません。
中絶で妊娠できなくなるというのは俗説で、むしろ中絶したほうが妊娠しやすくなるという説まであるのです(若年等のために中絶手術が困難でそのような結果になる場合はあります)。
再度そのことを言われたら、”俺と一緒になることを考えているのなら、一緒に背負う問題だろ?”と言ってみてください。
一緒に背負うつもりがないから、そのような要求をしてくるのです。

彼女が考えを変えないのであれば、別れた方がいいですよ。
民事では相手に弁護士を雇う知識も財力も無いでしょうが、くれぐれも強姦で訴えられないように行動と発言の記録は残して下さい。
弁護士はこれ以上こじれてからでいいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
彼女には毎月生活費を援助していますが、借用書みたいなものは書いていませんので、シラを切られたら、終わりですかね?
中絶費用15万も渡しただけですし。
彼女はまともに働いていないので、調べればわかるでしょうが。

きっぱり別れるには、第三者の弁護士さんとかに仲介に入ってもらって話しをしたほうがいいでしょうか?

補足日時:2010/01/11 17:40
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こんにちは☆



責任を取る方法として…
慰謝料
結婚
が考えられますが…慰謝料=金でしょうね。

慰謝料の相場は事情次第です。

インターネットには…
http://www.tuyuki-office.jp/rikon1260.html
http://profile.allabout.co.jp/pf/keigo/column/de …
なんて記事もあるのです。
性行為は同意の上?
中絶を希望したのは双方?
であるなら、一体何の慰謝料でしょうか?体を傷つけるのであるなら、中絶をしなければ良いことです。全て承知の上で二人で行為を行い、中絶したいから、慰謝料よこせ。となったら…女性は妊娠→中絶したモン勝ちとなってしまいます。これだけで食べていけてしまいます。
相手が不倫関係である・未成年である・暴行である・質問者様が一方的に勧めての中絶の場合、慰謝料の発生も考えられますが…。

もう少し情報がありましたら、色々調べやすいのですが…。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
彼女はバツの子持ちで、私としては子供を産んで欲しかったのですが、彼女の娘が私との同居を嫌がり、彼女が娘の意見を優先して中絶することになりました。彼女には「産んだとしても、しばらくは私と一緒に住めない」と言われて、やむを得ずという状況です。
彼女とは付き合って3ヶ月弱です。
彼女は収入があまりなく、私が月10万円程度の生活費を援助しています。
こういう状況での慰謝料は支払う必要ありますか?

補足日時:2010/01/11 01:13
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