No.2
- 回答日時:
【一般受給資格者】
離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12カ月以上あること
【特定受給資格者】
?離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6カ月以上あること
「8月は11日間の出勤」とのことですので、特定受給資格者に該当するようです。
念のため至急ハローワークに確認したほうがいいです。
このようなサイトでの回答はあくまでも参考に過ぎません。
なるほど!『特定受給資格者』ですね!
ありがとうございます。
この3日、あまりの突然のことで、不安だけが多く
他にも調べなくていけない事だらけで追いつけなくいたし、
1月いっぱいは出勤しないといけないので
ハローワークに行く時間もなく「どうしよう・・・」と思っていただけに
参考になります。本当に助かります。
昼休みにでもハローワークに電話掛けてみます。
本当にありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
念の為に被保険者期間を確認しながら回答文を書きます。
ステップ1「被保険者期間」は何箇月となるのか?
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1
↑の「2 受給要件」に書いて有りますが、被保険者期間の計算方法は
『※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 』
ですので、 1月いっぱい=1月31日付け退職 としますと、次の様になり、『6ヶ月』と回答したいのですが、これは月給制の場合です。
日給制だと8月~1月の各月に対する実際の出勤日数が1回でも11日を切っていたら6箇月には足りなくなります。
・離職の日の翌日 H22/2/1
[被保険者期間](日数)<法による月数>
H22/ 1/1-31 (31)<1>
H21/12/1-31 (31)<1>
H21/11/1-30 (30)<1>
H21/10/1-31 (30)<1>
H21/ 9/1-30 (30)<1>
H21/ 8/17-31 (15)<1>
ステップ2 「特定受給資格者又は特定理由離職者」か
ご質問文に書かれている離職理由が通れば、「特定受給資格者又は特定理由離職者」となります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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