これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

主人が私の許可なく、勝手に私名義のカード(クレジット付きのVISAカードなど)を使って枠内いっぱいにキャッシングをしていました。請求が来て初めて私は知り、結局数件ありました。普段カードは使わないので財布に入れ、いつも持ち歩くバックに入れています。総額、約200万程です。もちろん、毎月の支払いが出来ず、私の電話は毎日鳴りっぱなしで、結局全てのカードが取り消しになってしまいました。
全く支払いが出来ていない訳ではないのですが、常に遅れて催促の電話がかかってきて精神的にまいっています。
カードで借りたお金は全て旦那が自分の為に使い(物品や交通費など)、家庭で必要なものや私自身のものには1円も使っていません。
こういう問題もあり離婚を考えているのですが、この支払いの権利を旦那に移行する事は出来ますでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

No.2だよん。



夫婦だからあなたに責任がなくても返済するというのは悪いことじゃないけど、
そのままにしておくと、あなたが延滞したという記録が残る。
その記録はカードを作った会社に残るだけじゃない。
カード会社は信用情報機関に加盟していて、他の会社とも情報を共有している。
つまり、あなたがブラックリストに載るってこと。
放っておくと、今後、本当にあなた自身がカードを作ろうと思ったときに作れなくなるよ。

だから、カード会社には名義冒用だということをはっきりさせておいたほうがいいと思う。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。

その通りですよね。
支払いが遅れたりしたら、そして支払いが完済するまで私の信用はなくなりますよね。
その事について、一社には私と主人の双方から話をしました。
が、やはり、
「最初に契約したはずです。そのような事は今後無い様にして下さい」
と言われるだけでした。
自分の信用と今後に関係する事なのではっきりさせておきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/18 19:00

あなたの旦那がかりてその返済は誰が??



即刻クレジット会社へそのカードの停止又は廃止の手続きを取るべきでは有りませんか。
この場合は旦那の財産と給与などの情報を十分に入手しておかないと後で慰謝料の請求に支障が出ますよ!!

悟られずにだよ--

この回答への補足

返済は私と主人でしています。
しかし、主人は少々の収入があったものの定職には就いておらず、三日前くらいからやっと仕事に行きはじめました。
(定職と言う訳ではありません。)
私は電話がかかって来るストレスから、早く返済したいと思っていたのでしょうがなくですが支払いをしていました…
(今までの支払金額のメインは私の給料からでした)

請求が来た時は、もうすでにカードが使えない程枠いっぱい使われていたのでその時点でカードは全く使えない状況にありました。
何件か重なっていたので支払いが出来ず、全てすぐに解約となりました。

補足日時:2010/01/13 19:31
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この回答へのお礼

はい。
皆様に教えて頂いた方法できちんとした解決法を進めて行きたいと思っております。
色々ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 19:32

そうだそうだ



2さんの言うとおり

離婚含めてここに相談しな

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、教えて頂いたところで詳しく拝見させて頂きます。

お礼日時:2010/01/13 19:40

★あまりに無防備です。

カードの管理が不十分です。早めに手が打てたはずですけど?
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この回答へのお礼

はい。おっしゃる通りです。
自分自身の管理が不十分だと反省しております。

お礼日時:2010/01/13 19:11

あなたが名義を貸したなら別だけど、知らないところで勝手に名義を使われたんだから(これを名義冒用という)


そもそもあなたに支払義務はない。
だから、義務を移行するなんて必要はないけど、義務がないことを証明する必要はあるだろうね。
カードの申込み用紙の筆跡が違うだろうから、冒用を証明するのはさほど難しくはないはず。

こんなところでド素人の知ったかぶりに付き合うより、対処法は消費生活センターにでも聞くのが早い。
「クレジットカード」「冒用」で検索してもあちこちに解説はあると思う。
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この回答へのお礼

早速、教えて頂いたキーワードで検索してみます。
また、必要だと思った時は消費生活センターに問い合わせてみます。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 19:10

そんなこと、できるわけがない。


あなたが借金をしたことになっているので、あなたが返すのは当然。

それから「支払いの権利」ではなく「支払いの義務」です。
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