私(70歳)の家族は私と妻の2人です。子供には恵まれませんでした。両親はすでに死亡しています。私には兄弟姉妹が4人います(生存中)。
ところで、私が死んだ場合、金額の多寡にかかわらず、妻は勝手に私名義の普通預金を引き出したり定期預金を解約することはできませんよねぇ。相続人全員(本例では私の全兄弟姉妹)の同意書や、原戸籍などなど、面倒な書類・手続きが必要だと聞いています。
そこで質問ですが、私が例えば、「一番下の弟に私名義の全不動産を、妻に私名義の全預金を与える」などという遺言をしたためておけば、私が死亡した場合、妻は堂々と、いとも簡単に(他者の同意取り付けや原戸籍の取得などせずに)預金類を手にすることが可能となるんでしょうか?。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問の趣旨は現金を相続発生後奥様名義にしたいということですね。
相続発生しても口座名義人が死亡したことを銀行に知らせなければ口座は凍結されません。
少額の預貯金の場合は相続発生後あなたの印鑑で払い出しをしているのが現実です。
ただ定期預金の解約となると本人の意志確認の問題がありますので正式な相続手続きを必要とします。
次ぎに書くのは一般論です。
預貯金を奥様に相続させるという文案と、遺言執行人を奥様にするという公正証書遺言の作成をします。
なぜ自筆遺言でなく費用払って公証人役場に依頼するかというと、遺言書の有効無効は法律が厳格に定められているため折角自筆遺言をしても無効になる場合が多々あるためです。
遺言書の作成については直接公証人役場に依頼するか司法書士経由でいらいするかは判断してください。
折角遺言書があっても遺言執行人が遺言で決められていませんと銀行としては奥様一人の捺印で払い出しには応じてくれません。
奥様に預貯金を相続させるということは遺言書で分かりますがそれを払い出しという行為を奥様単独で出来るかというと遺言執行人の行為ですので、銀行としては困ってしまうのです。
ここでどうしても奥様の遺言執行人という遺言書が必要となります。
これはあくまで一般論であり、郵政民有化以前の郵便局の手続きは銀行は全く異なっていました。
具体的には銀行より手続きが簡単だったのです。
しかしゆうちょ銀行となり逆に手続きが厳しくなっております。
また従前の銀行でも手続きが異なると思いますので、具体的にはあなたの取引していね銀行窓口で相続手続きを教えてもらう以外に方法は分かりません。
通常は遺言執行人の印鑑で払い出しが出来ますので、あなたの取引銀行が駄目なら遺言執行人の印鑑で払い出し出来る金融機関に取引を変えてしまえばあなたの問題は解決します。
もう一度繰り返します。
公正証書遺言で、預貯金を奥様に相続させる、奥様を遺言執行人とするということを決めるのです。
預貯金を奥様に相続させるという文案の遺言書で銀行手続きがスムースにいくのか、○○銀合○○支店の普通預金口座番号○○○とまで指定しなくてはいけないのかは銀行の支店の判断です。
これも銀行窓口に問い合わせしませんと分かりません。
銀行としては相続争いの中に巻き込まれたくありませんので法律的に完全な形で対応しますので、具体的には銀行窓口で教えてもらうしかありません。
ご指導ありがとうございます。
前提を整理します。
子無し且つ兄弟あり、という環境条件で、
(1)全財産を妻に与える
(2)遺言上で、遺言執行人を妻に指定
という正式な遺言書がある場合の話で、且つ銀行に正攻法でアタックする場合の話です。
(遺言執行人のことは質問の際触れませんでしたが)
で、仰せの解説で納得できました。要するに、原戸籍だの、兄弟への接触だのは一切不要で済む、ってことですね。勿論、妻の本人確認のための書類は必要でしょうけれども。
あとは、口座名を指定していないとダメ、な~んてバカな銀行のないことを祈ります。
No.7
- 回答日時:
鳩山首相の件はみなし贈与による贈与税の申告と納税だけの問題です。
民間人は、修正申告、修正申告しない場合は国税査察。
査察だけに終わらず逮捕立件。
更に判決により実刑による刑務所送りもあります。
刑務所に入った人は何人も知っており、国税査察の国家権力のすごさも見てきました。
査察までいかない税務署の任意の調査でもかなりあくどいものを見てきました。
全て新聞報道されません。
農地相続で相続税を安くさせ農地にスーパーで売っている野菜をばらまいている庶民もいます。
仏壇は相続財産でないため純金の仏壇を作る人庶民もいます。
見え見えの相続税対策、刑務所送りの脱税、世の中はおもしろいものです。
税金は、絶対バレる場合は仕方なく払う、バレない自信がある場合は支払わない、という2つの選択肢があると勘違いしている日本人が多いですねぇ。わが日本人は、オカミでなく自分が決める、ってのが最も苦手な民族ですねぇ。
No.6
- 回答日時:
返信いただきました。
実務のお話をしておきます。
あなたが先に死ぬのが確定で確実に奥様の単独で銀行の支払いをさせたいのであれば、新規に奥様名義の銀行口座を作りそこに預貯金を移動します。
税務署の判断は、通帳名義でなく通帳と銀行印を管理している人の財産とみなします。
この税務署判断を逆手にとりますと、あなたの現金は移動せず奥様名義の口座で管理するという手法をとれば贈与税は発生しません。
奥様の現金と混同しないよう、新規口座とあなたの銀行印を使うのがポイントです。
こうしたことは経験から言えるのでむやみに口外はいたしません。
参考程度に聞き流してください。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
それにつけても、鳩○総○のような一部金持ちの悪だくみを取り締まるためのややこしい法律手続きが善良な一般庶民を苦しめていると思うと、まっこと腹立たしいですなぁ。法律を2本立てにしたらどうなんでしょうか。貴族用と庶民用と。
No.4
- 回答日時:
>【elodmon】さま
長くなりますが、整理しながら回答していきたいと思います。
●法定相続人: 奥さま、兄弟姉妹4人
●相続分割割合:奥様3/4、残り1/4を兄弟姉妹で4分割(1/16ずつ)
●相続発生時:名義人死亡の登録により銀行口座は凍結。
→誰であろうと預金を引き出すことは不可。法定相続人による相続手続きが必要。
●相続手続き:
「相続関係届書」法定相続人全ての氏名(自署)・実印押印をして提出。
また、同時提出書類として
「被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」
「法定相続人全ての方の現在の戸籍謄本」
「法定相続人全ての方の印鑑証明書」等が必要になります。
銀行は、亡くなった方の預金を、「誰にいくら支払うか」は問題にしません。
「相続関係届書」に奥さまの口座番号と残高全てが記載してあれば
その通りに全ての残高を指定口座へ入金します。
そのあと奥さまが独り占めしようが皆で均等に分けようが、自由になります。
(※相続税支払い等の税務面要素は含めません)
銀行がそう出来るのは、「全相続人が自署・捺印している書類に基づいている」
つまり「全ての相続人が同意の上」を証明できるからです。
ただ、上記書類に加え「遺産分割協議書」を提出する場合もあります。
これは全ての財産を誰にどう分けるのか、話し合いの結果作成するものですが
協議書の元になるのが「財産目録」と「遺言書」です。
○子どもがいない
○内縁の妻や孫など法定相続人以外に遺したい
○不動産等、分割しにくい財産が多い
等に該当する方は遺言書の作成をお勧めします。
なお、例え「全財産を妻に」という遺言があったとしても、
奥さまの口座に入金があるのは相続手続き全てが終わった後のことです。
もし事務手続きや分割協議等に時間がかかれば、
半年や1年もしくはそれ以上、預金が相続人の元にこないことも有り得ます。
遺言が大切なのは言うまでもありませんが、
万一の際 1週間ほどで遺された方に少しでも資金が行くように、
生命保険や年金保険等の仕組みをうまく利用するようにしましょう^^
詳細な説明ありがとうございます。
子供がいない夫婦の場合、夫が死亡したとき、妻が、いままでロクに付き合ったこともない夫の兄弟姉妹にいちいち頭を下げなくて済むよう、「妻に全財産を与える」旨の遺言を書いておけばよい、という話は嘘なんでしょうか。貴殿の説によれば、たとえそのような遺言があっても、夫の兄弟姉妹に戸籍謄本や印鑑証明をもらったりしなければならないようなんですが・・・。
ポイントは、「子なしの夫婦」つまり「兄弟には遺留分というものは無い」という限定されたケースの話をしているつもりなんですがねぇ。
No.3
- 回答日時:
1の回答をしたものです。
兄弟姉妹には遺留分は無いとのこと、先ほど私も知りました。
1の回答お恥ずかしい限りです。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99% …
No.2
- 回答日時:
一番簡単なのは、「妻に全財産を相続させる」と書いておけば、兄弟には遺留分がないのでまったく問題がありませんが、兄弟姉妹にも残したいのですよね。
「妻に全預金」と書くと、現金はどうなるのかとか、証券口座はどうなるのかなど、ややこしい問題になります。
したがって、「一番下の弟に以下の不動産を相続させる(以下、住所等を記入。)。それ以外の一切の財産を妻に相続させる」と書いておけば問題は生じなくなります。
(実際に書く時には、公正証書遺言を作成することをおすすめします。)
早速のご回答ありがとうございます。
>「妻に全預金」と書くと、現金はどうなるのかとか、
本件質問に際し、テクニカルな側面は重視しませんでしたので、あしからず。
>それ以外の一切の財産を妻に・・・
御意。
まぁ、いずれにしても、銀行は四の五の言わんでしょうねぇ。それが目的です。
No.1
- 回答日時:
専門家で無いので100%の自信は無いのですが、親父と祖父が相次ぎ亡くなり昨年そのことを経験しました。
お書きのように遺言を作成すればそのとおり行われるはずです。
ただ注意点があります、遺留分(字が間違っていたらすみません)というのがあり、他の兄弟さんに遺留分以下の配分しかしかない場合、他の兄弟さんが「訴えてくれば」すべて遺言状のとおりにはなりません。
遺言状作成にも手順や方法があり、自分の自筆だから正しいとは限りません。
一番公的証拠が強いのは「公証人役場」に出向いて作る「遺言状」だそうです、祖父の場合で約2~3万円の費用が掛かりました。
パソコンで調べるのと平行して公証人役場でお聞きしてはいかがでしょうか。
今回の一例をもし実際としますと、1~3番目の兄弟さんに遺留分が発生し、多少もめる火種になりかねません。
早速のご回答ありがとうございます。
本例は、「遺留分」の無い例かと。つまり、私の遺言は"オールマイティ"かと思ったのですが・・・。
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