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私は某大手コンビニでアルバイトをしています。
昨日、アルバイト先のオーナーから『予約のノルマを達成出来なかったら、懲戒解雇。労働基準局や労働基準監督署には了承済みだから、言っても無駄だよ。』と言われました。私だけではなく全従業員です。
これは不当解雇ということになるんではないでしょうか?
それともオーナーが言うように、労働基準局や監督署に問い合わせても無駄なんでしょうか?

まだ解雇されるとは決まってませんが、何か意見を言って頂けたらと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

そんなことぐらいでは、懲戒解雇はできません。

その前にそんな発言自体がパワハラです。こんなこと上司に言われたんですけど、と労働基準監督署に訴えてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

意見有難うございます。
まずは労働基準監督署に電話してみようと思います。

お礼日時:2010/01/15 20:55

> それともオーナーが言うように、労働基準局や監督署に問い合わせても無駄なんでしょうか?



問い合わせしてみないと、分かりません。
通常の雇用でなくて、業務委託とかの契約になっている、そういう不利益な条件を補う程度に代償措置として高額な賃金が設定されているとか、厚生労働大臣がOK出してるとかなら、アリかも。


> これは不当解雇ということになるんではないでしょうか?

通常ならば、そうなります。

通常の場合、労基署以前のそういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、コンビニチェーンまたは社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
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この回答へのお礼

とても丁寧な意見有難うございます。本社に問い合わせてみましたが、オーナーと従業員とのことだから口出しは出来ない。と言われてしまいました。
まずは労働基準監督署に電話してみようと思います。

お礼日時:2010/01/15 20:57

ただのハッタリでは無いですか?


無駄でもいいので問い合わせて見ますといえば、顔色変わると思いますよ。
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この回答へのお礼

意見有難うございます。まずは労働基準監督署に電話してみようと思います。

お礼日時:2010/01/15 21:01

まずは監督署に問い合わせてみたら?


無駄だろうと何だろうと電話一本かけるだけなら楽なもんです。

実際問題としては、バイトは、仕事がなくなった等の理由で解雇はできると思いますが、ノルマを達成できない等の業務成績での解雇はよほどのことがない限りできないと思いますよ。
たとえば、いるだけで、店側に大きな損失を出すような。

波風を立たせたくないのならほおっておけばよいし、波風を立てたいのであれば、監督署に電話すればいいと思いますよ。

それにしても、そのオーナーは頭悪いんですかね?
そういっておけば、従業員が全員が絶対に電話なんてしないとでも思っているんですかね・・・
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この回答へのお礼

意見有難うございます。まずは労働基準監督署に電話してみようと思います。

お礼日時:2010/01/15 21:03

整理解雇の間違いではないですか。

本当に懲戒解雇にするというなら、真剣に闘わなければなりません。懲戒解雇はサラリーマン(パート・アルバイトなど名称を問わず、雇用契約で雇われて賃金をもらっている使用人)にとっては致命的なことです。懲戒解雇された人は他社でも雇ってもらえません。履歴書に懲戒解雇されたことをかかないと嘘の申告をしたことになってしまうと思います。懲戒解雇は就業規則に定めたこと以外ではできず、またよほどひどいことをしないかぎり、労働基準監督署が認めないはずです。たとえば、就業規則に「会社の信用を失うようなことをしたものは懲戒解雇にする」とかかれていた場合、万引きとか痴漢とかすると懲戒解雇になると思われます。「遅刻を1回でもしたら懲戒解雇にする」といくら就業規則に書いてあっても無効です。だれもが納得できる理由が必要なはずです。
整理解雇なら会社の業績が悪化した場合、リストラの方法として可能です。しかし、この場合でも厳しい条件があります。
1.経営上の必要性:整理解雇しないと会社が倒産する。
2.解雇回避努力:新規採用の停止・希望退職者の募集など
3.人選の合理性:勤続年数や再就職の可能性を考慮
4.従業員への十分な説明
以上がないと不当解雇になります。もっとも、この場合は争いになると裁判になります。オーナーの言うとおり、労働基準監督署に訴えても無駄です。なぜなら労働基準法では30日まえに解雇予告か30日分の解雇手当を払えばいつでも従業員を解雇できることになっているからです。裁判になると費用もかかるのでそこまでして争う従業員はいないと足元を踏んだオーナーの発言ではないでしょうか。裁判になれば不当解雇が認められて、解雇無効という判決が出るでしょう。もし本気で裁判する気なら、まず判決がでるまでは解雇無効の仮処分を裁判所にしてもらうといいでしょう。判決が出るまでは従業員という立場を失いません。
まだ「出来なかったら」の話のようなので本当にオーナーがそのようなことを実行した場合、上記のようなことを考えてもいいのではと思います。
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この回答へのお礼

意見有難うございます。
確かに懲戒解雇と言いました。整理解雇ではありません。
とても丁寧な説明を頂いたので参考にします。
まずは労働基準監督署に電話してみようと思います。

お礼日時:2010/01/15 21:08

オーナーのセリフはハッタリでしょう。

無視していいと思います。

再度言われた時に備えて質問者さんのすむ地方の労働基準監督署の電話番号を調べておきましょう。

今度もしオーナーが
「予約のノルマを達成出来なかったら、懲戒解雇。労働基準局や労働基準監督署には了承済み」
という発言をしたら、電話番号をみせて
「私も労働基準監督署に電話しました。この電話番号です。ここではノルマが達成できないことでの懲戒解雇は法律違反だと言われました。オーナーはどこの労働基準監督署に聞かれたんですか。」
と尋ねてみればいいでしょう。
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この回答へのお礼

意見有難うございます。まずは労働基準監督署に電話してみようと思います。
オーナーにまた同じことを言われたらそう言い返してみます。有難うございました。

お礼日時:2010/01/15 21:09

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