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友人との会話の中で疑問に思った事があるので、
法律に詳しい方宜しくお願い致します。

(1)家の庭で干していた魚が、何日も繰り返し盗まれていた
(2)ある日、毒を塗った魚を同じように庭に干しておいた
(3)庭からいつも通り魚を盗んだ犯人が、毒を塗った魚を食べて死んだ

上記の場合、魚を干した人間は明確な殺意がある為、
有罪になると考えます(ここまで正しいでしょうか)。

では、(1)のステップなしで、いきなり(2)の場合、
すなわち、全く殺意が無く、
家で実験に使う目的で干していた、毒を塗った魚が盗まれ、
魚を盗んだ犯人が、それを食べて死んだ場合、
やはり有罪になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 まず、毒物は毒物及び劇物取締法でその使用、保存が厳しく制限されています。

それを魚に塗り、監視者もなく庭に干しておいたということなら、使用、保存が明らかに適切ではないので、重過失致死になるでしょう。
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この回答へのお礼

やはり重過失致死罪が妥当なようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/16 18:24

明確な殺意がある場合、殺人罪の故意が認められます。



しかし、毒を塗った魚を庭に干す行為、が殺人罪の実行行為といえるかが問題となります。
実行行為とは、法益侵害の現実的危険性を発生させる行為です。殺人罪で言えば、人の生命を侵害する現実的危険性を発生させる行為が殺人罪の実行行為です。
実行行為に該当するかどうかは、行為の客観面のみならず、行為者の主観も加味して判断します。なぜなら、故意で特定の法益を侵害しようとする行為の方が、故意がない行為より法益侵害の現実的危険性が高いと考えられるからです。
客観的に見れば、毒を塗った魚を干す行為が人の生命を侵害するとは考えにくいと思います。また、この行為により人の生命に現実的危険性が生じるか否かは偶然性が強いと言えます。
したがって、そもそも、行為者が殺人罪の故意をもって毒を塗った魚を庭に干したとしても、当該行為が殺人罪の実行行為に当たるとは言えないと考えられます。

もっとも、事情が異なれば結論も異なると考えられます。

魚を干した人の住む地域が貧困層の住む地域で、魚を干していたりすれば、盗まれる可能性が高い場合など、毒を塗った魚が人の手に渡り食用に供される蓋然性が高いと言える場合には、当該行為が殺人罪の実行行為と評価される場合もあるでしょう。

もちろん、有罪かどうかは裁判官が決めるので、わかりませんが。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
殺人罪の故意、実行行為など耳慣れない言葉が出てきましたが、
論旨に関しては大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/16 18:21

殺人には問えないかと思いますが


人に有害なものを盗難に遭うかもしれない状態であり
必要な注意を怠ったということで重過失致死傷罪に該当するのではないでしょうか。

ただ、有罪になるかどうかは裁判官の判断ですので判りません。

刑法第211条第1項後段
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/01/16 01:58

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