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損保の物件に被害がでました。この約款では免責の条項があります。
今回の私の事故はこの免責条項で言っている項目ではなく、個別の項目の中のただし書きで「自然現象を伴うものは対象外」とあり異物(自然のものではない)が排水口を詰まらせテナントに水濡れ損害がでたが、異物は風で飛んできたと常識的に判断されるので「風」は自然現象にあたり保険の対象とならないとの事由です。風で飛んできたがどうかはなにも証拠がないので「免責事由」の証明は事業者にあるという最高裁の判例があると言っても、それは免責条項にあたる場合の話だと言われ、疑問に思っています。

A 回答 (2件)

私に限らず、ここでの回答者は損保関係者(プロ代理店など)です。


損保の約款はいつも見れるようになっていますが、共済は損保では
ありませし、約款も手許にありません。

したがって、共済には共済の規定、解釈がありますので、損保関係者である人間には回答は無理です。
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>この約款では・・・



このとは何ですか?
ここで質問されるときはどのような保険に加入していて、どのような
事故の内容なのかを記載してください。

これでは回答は無理です。

この回答への補足

ありがとうございます。
この損保とは、全労災の火災共済をベースとした火災共済のことです。
事故とは対象になっている物件の屋根の排水口がビニールカッパにより
詰まり、水があふれて屋根の下の室内の天井、壁、床、業務用エアコン
が被害を受けたという事故です。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/01/18 20:55
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