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損害保険で、よく偶然性を欠く事故は免責という
表現を見ますが、どのような意味ですか?

A 回答 (4件)

わざと、故意にという意味です


保険の約款で表現すると「偶然性を欠く」となります
つまり、わざと起こした事故は払いませんということです
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偶然という日本語は、法律や保険の世界で使う場合と


日常の生活の中で使う場合で、意味合いが異なります。

日常生活では「昨日偶然友達に駅で会った」のように
使いますが、法律、保険用語で使う「偶然性を欠く事故」
のような場合には、偶然という言葉の意味合いも使い方も
異なるのです。

保険での偶然という言葉は、下記2つの意味で使われます。
① 偶然とは、故意に対置する意味で使われ、故意に起こした
  事故ではないという事です。
  ただ、浮浪者に故意に放火されたような場合には保険の
  対象(保険事故)になります。

  約款上では「保険契約者、被保険者の故意または重大な過失」
  等は保険金支払い対象外となっています。

② 予め、事故が発生する事が、社会一般の常人の知識(常識)
  で判断されるような場合には、それを知った上での契約は
  無効(支払対象外)になります。
  
  例えば、長屋の密集地帯で火災が発生し、自分の家の方に
  燃え移っているのを見て、あわてて火災保険に加入とか、
  洪水が我が家にも襲ってきそうだと、慌てて自動車保険に
  車両保険を追加した場合などです。

  最後に、損害保険では「未必の故意」は通常は故意として
  扱われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく理解できましたが、損害保険って、難しいですね。
専門家の方でしょうか?
回答の中の日本語に関し、ついでに別途質問しますので、
よろしくお願いします。

お礼日時:2022/08/13 14:17

必然や必然に近い、起こるべくして起こったような事故については


保険の主旨から保障されないということです。

例えば意図的にぶつけたとか、チキンレースのような
事故になる可能性が高い行為をした結果事故になった場合は
保険金が下りないということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なにかよく分かりません。

お礼日時:2022/08/13 08:02

示し合わせて車をぶつけるとか

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この回答へのお礼

何かよく分かりません。
専門家の回答を待ちます。

お礼日時:2022/08/13 08:00

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