No.4ベストアンサー
- 回答日時:
関東の鉄道従事員です。
各社ごと営業規則が異なりますので、詳細はご利用される会社に聞かざるを得ませんが、気をつけた方が良い所について、ここに記しておきます。
通学定期券は、継続購入、多少の期間が空いての購入であっても、同じ年度内であれば定期券継続発行機や券売機で購入が可能、と言う会社も多くありますが、年度を跨ぐ場合は制約が多々あります。
1.新年度1年生の場合
4月は、新入生(中学、高校、大学、大学院などの学校)と新社会人が一斉に定期券を購入することで、定期券発売所がかなりの混雑をする時期です。一部の鉄道会社が一部の学校と協議して、定期券発売所の混雑を緩和するため、承認印を押された申込書を使って購入する場合に限り、その鉄道会社の事前発売期間以上前でも変える措置をしていることはありますが、一般には使用開始日の前日のみか、1週間亜程度前からの発売になります。またこの時は、通学証明書が必要でもあります。当然ながら在学期間に入っていない3月中の購入は、特例措置頭を行なっていなければかなり難しいです。
2.1学年上に進級する場合
一般的にこの場合、年度替わりの時期を、最大で1ヶ月間以上超えないことが条件になります。従って、12月になると3ヶ月定期券までしか買えなくなります。2月になると1ヶ月のみに制限されます。
これは年度変わりに1回だけ、通学証明の確認をする必要があり、この時は多くの会社が定期券発売所での確認と発行になるからです。
ただし、前述の1ヶ月間以内の超過は発行可能とすることで、ある程度の購入者を4月中の毎日に分散させることで、混雑を緩和させるわけです。
3.卒業前
この時は2つの制限事項が生じます。
(1) 通学定期券の発売は、年度を跨ぐ場合は4月中までの定期券のみ発行できる。
(2) 卒業式時点で学生としての資格を失うので、卒業後は通学定期券は使用できない。
まず先の制限ですが、これは進級と同じです。問題は後者です。学生としての資格は、卒業式の時点で終了、または3月末日で終了となります。従って、たとえ有効期間が残っていたとしても、資格喪失後に使用すると不正乗車となります。
従って、卒業前に3月中に事前に長期間の定期券を購入しておいて、と言う発想は、問題があります。
まず、定期券は現時点で3ヶ月定期券までしか買えません。2月になると、1ヶ月定期券のみに制限されます。
そして、4月の有効期間のある定期券を購入しても、鉄道会社ごとこのあたりの規定は異なる可能性がありますが(私の会社は月末で判断します)、確実に4月には使用できません。
もし未資格での使用が発覚した場合、所持していた定期券は無効回収、無資格となった日から発見日まで、毎日1往復しているとして、往復運賃とその2倍の増運賃(違約金)を、資格喪失日から発見日までの日数倍した金額を請求されます。
例
片道運賃900円、月末で判断、4月30日に発覚
((900×2)+(900×2)×2)×30=162000円
上記の金額が、鉄道会社が請求する違約金になります。定期券は発券時点で無効回収になります。
また、状況によっては、卒業した学校に対して「通学定期券発行停止処分」という処置をされることもあり得ます。この処置が出ると、卒業した学校の全生徒が、新入生も含めて通学定期券を購入できなくなります。
不正乗車、と言ってもあまりにリスクが多すぎます。
また、不正運賃は場合によって刑法犯罪として扱われることもありえます。実際に、違約金支払い拒否に対しては、JR等は告訴すると明言しています。
やめられた方がいいかと思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/11 20:26
みなさんお礼遅くなってしまいすいませんでした。
やっぱり、きちんときまりを守って払っていこうと思います★
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
通学定期券については、使用者が在学中の場合のみ有効となります。
3月卒業の場合は3月末日まで使用できます。
従って、卒業後4月以降は通学定期券を購入できてしまったとしても使用できません。
予備校などにお通いになる場合で、その予備校などが通学定期券を発売できる場合もありますので、予備校にお確かめ下さい。
ただし、予備校内でもコースなどによって発行できるかどうかが変わってきます。学校のような原則平日の昼間に授業のあるコースでは証明書が発行されますが、時間的にお手軽なコースでは発行されないなどです。予備校でお確かめの場合は、希望あるいは予定するコースなどを言って相談すると良いでしょう。
通常は学年の境となる4/1を挟んだ通学定期券の発売は制限がかかりますので、3月に卒業予定者が6ヶ月通学定期券を購入することはできないケースがほとんどのようです。
原則として、浪人生については自己の意志に基づくとされ、全日制の予備校などの特別なケース以外には通学定期券は発行されません。
不況の中での浪人は経済的に厳しいこともありますが、ガンバって下さい。
なお、規則上、通学定期券を発行した時の証明が無効になる、すなわち卒業や学校をやめるなどをした場合、その通学定期券は使用できないことになりますが、定期券の所有者と証明書発行元の在籍確認の関係は容易ではありませんので、卒業予定者には定期券の発売に期間の制限をかけています。
No.2
- 回答日時:
通常は、3月には1ヶ月の通学定期券しか購入できません。
http://www.jreast.co.jp/MOBILESUICA/use/commute/ …
なお、予備校でも指定学校になっていて授業時間数の条件を満たしていれば、通学定期券の購入は可能です。
単科のみの受講なら、通勤定期や回数券になるでしょう。
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