映画のエンドロール観る派?観ない派?

某大手生命保険ライフプランナーと10年間内縁関係で5年前に別れました。最初の3年で貸している金額が600万円を超え借用書を書いてほしいと頼みましたが書いてくれませんでした、私がマンション購入を希望してい時、共同購入で広い部屋を申し込みましたが、彼がお金を作る事が出来ず、その為私が払った頭金一部が(300万円)違約金として戻ってきませんでした。別れる時、彼から違約金の300万円と別に300万円を返してもらいましたが、弟が彼に貸したお金の返済請求訴訟を起こすと600万円は弟への返済で私からはお金を借りた覚えは無いので立証しろ言ってます、どうしたらいい?

A 回答 (4件)

借用書というは、



返す気のない相手から法的に取り返すための証拠ですからね。

返す気のない人から、借用書もなしに取り返すのは至難の業でしょう。

無理だとはいいませんが、ここでそのアドバイスはできません。
(非合法だからね)
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>私からはお金を借りた覚えは無いので立証しろ言ってます



彼の言う通り「立証」するしかありません。

例えば、本人が居酒屋か何処かで酔って、質問者さんとは無関係な友人に「前カノの弟から借金返済の訴訟起こすって言われたけど、借用書が無いからバックレするつもりなんだ」って口走ったのを録音して証拠にするとか。

借金(金銭消費貸借契約)は「口約束のみで成立」します。借用書が無くても成立するのです。

しかし、返済を迫った時に相手が「そんなの見に覚えがない」って言い出すと、返して貰えなくなるかも知れません。そうならないように「借用書を書かせる」のです。

また、お金を返して貰う場合は「誰の借金の返済が終ったのか」を明らかにしておかないと、今回のように「訴訟の件の借金は返済済みだ」と言い逃れされてしまいます。

>どうしたらいい?

彼が質問者さんから金を借りたと言う確固たる証拠を押さえてから、貴方が原告となり「違約金の300万円と、借金の、合計600万円を返せ」と返済請求訴訟を起こすしかありません。

要は「質問者さんと、質問者さんの弟から、合計で1200万円を借りて、600万円しか返してもらってない」って言う証拠を掴み、訴訟を起こすって事。
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書いていることが無茶苦茶なんですけど・・・



つまり、彼は、あなたと弟から、600万円ずつ借りていた、ということなんでしょうか?

結論から言うと、借用書がなくても、お金を返す義務はあります。
借用書があったほうが、貸した貸してないともめなくて済むだけです。
600万円を貸したであろうことが立証できる材料があればよいのです。
まさか600万を、手渡しで渡したわけじゃないでしょう?
振り込んだ記録とか、何かしら残っているはずです。

あなたも弟さんも、よっぽどのお金持ちなんでしょうね・・・
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> 立証しろ言ってます、



振り込みの記録とか、借金の際のやり取りの記録とか、証言してくれる人から証言を得るとか。


> 借用書を書いてほしいと頼みましたが書いてくれませんでした、

それでも相手にお金を渡しちゃったって事は、その時には帰ってこなくても仕方ないって思ってた、あげても良いって思ってたとかって事は無いですか?


> どうしたらいい?

電話帳で都道府県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士を紹介してもらい、相談してみる事をお勧めします。
ダメならダメで、なぜダメなのか?過去にどういう事例や判例があるからダメなのか?説明してもらえば、多少納得出来るかも知れません。
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