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不動産の売却をしようとしています。

一部が隣家に越境してる土地です。不動産屋に事情を説明したところ「専任媒介契約書」+「越境に関する委任状」を求められました。

委任状の内容は「越境に関わること、一切を任す」と言った文になっています。

委任の期限や具体的な内容は書いておらず、不安です。

予想すべきトラブル、委任状に明記すべきこと、お教えください。

A 回答 (2件)

具体的に何を委任するかを明確にする必要があります。


多分、隣地所有者との間で、越境している物を撤去するか、
越境部分の土地を買い取るか、地代を払うかというような
交渉事になります。これを解決しないと売却できませんが、
売却の仲介とは別の業務になります。この業務を委任する
場合は、その解決の方針や手数料を明記すべきです。
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この回答へのお礼

方針も無ければ手数料も明記していません。そもそもどうするか?の方針も話し合っているわけでもなく、委任を頼んでいるわけではありませんでした。ただ、家の売却を相談していただけで・・・

別の件でもちょっと不安があるで、今回の委任はやめにすることにしました。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/02 12:29

委任状といっても不動産屋があなたに代わって越境の法律行為をする訳


がありません。

境界問題は双方所有者の言い分が一致していないとトラブルになります
ので隣地所有者に確認が必要ですし、隣地所有者が占有者(現在住んで
いる人)と異なる場合は書面での照会が必要となる場合もあります。
それ以外にも当事者でなければ問い合わせできない情報がある場合も
あります。
そのためにあなたの代わりに問い合わせさせてもらっているという文書
が必要なのだと思います。

委任の範囲は確認するに越したことはありませんが、問い合わせや情報
確認に留まり、交渉や法律行為は含まれないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/02 12:30

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