生活保護を受けていた親族が突然他界し、葬儀のあとに役所等への事後手続きを行っています。生活保護の事務を担当している役所から、他界した親族に振り込んだお金を返金するようにと言われました。役所へ親族他界の連絡をした後にこのお金は振り込まれました。役所仕事上、仕方ないのかもしれませんが当人が死亡したと分かっても、役所は手続き上、振り込みを止められないため、死亡後に振り込まれたお金を返金しなければなりません。ここで問題になるのは、遺族が他界した親族の口座からお金を引き出し全額を役所に返金した場合、遺族は他界した親族の遺産を(遺産であれ、借金であれ)相続したことになるそうです。もし、他界した親族が大きな借金を抱えていたことが後日判明した場合、遺族が借金の返済義務を負うのではないかと心配して、口座からの出金手続き等をためらってます。裁判所に相続放棄という申請を出せば、他界した親族の借金返済の義務はなくなると思い相続放棄の申請も検討してますが、相続放棄をするには口座からの出金はしない(他界したものの遺産に手をつけない)ということが前提になると思ってるのですが。このようなケースで、法律上遺産を相続したという形を取らず、故人の遺産の相続放棄をした上で、役所に返金する方法はないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関から亡くなった方の名義の口座から,亡くなった方の名前で葬儀費用等を引き出すことはできます。
概ね150万円未満らしいのですが。現実には,金融機関に口座名義人が亡くなったことを知らせずに,亡くなった方の名前で,同じぐらいの年齢の親族が通帳と印鑑を持って行けば引き出せてしまいます。後から問題になったら,葬儀費用に充てたと言えば,なんとかなってしまいます。
役所が返金を求める場合,納入通知書をいうものを発行します。ですので,その納入通知書と預金通帳と印鑑を持参すれば,足ります。
しかしながら,相続放棄をなさるのであれば,役所にその旨を伝え,後日,相続放棄申述書の写しを役所に送れば良いのです。
役所は,調査権を持っていますし,生活保護費を振り込んでいる預金口座も把握していますので,「相続放棄をするので,故人の資産に手を付けることができません。」と伝えれば,役所が自力で回収します。
ご回答ありがとうございます。遺族とは全額相続放棄か部分相続放棄かで相談中です。完全な相続放棄がいいと思っているのですが・・・。役所担当者は「相続放棄されたら、回収できません」と言ってます。何も知らないので、色々話を聞けると参考になります。
No.3
- 回答日時:
口座に振り込まれた生活保護費は、被相続人の死亡後に誤って、その権利もないのに振り込まれたもので、相続財産ではありません。
ですから、これを返しても相続財産を処分したことにはならず、問題になることもありません。
相続財産を管理しているあなたの財産管理権上の行為として、口座から引き出して返納すれば良いと思われます。
ご回答ありがとうございます。口座から引き出して時点で、形式的な財産相続が認定されてしまうという話もききました。なにが最善か、素人にはわからないことばかりですが、ご意見を参考にさせていただきます。
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