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はじめまして。
今、32週に入った妊婦です。
2月6日より産前産後のお休みに入るところでしたが、
先週末の検診で「切迫早産」と診断され、1月25日~2月5日
まで絶対安静の自宅療養という診断書を出されました。
いきなりの事でビックリしているのですが…産休までの期間、
有給休暇で補うことができず、欠勤というのも復帰後に響くので
「傷病手当」を受けたらどうかと会社より連絡がありました。

うちの会社は20日締めの27日給与支給なのですが、1月20日で
1月分は締められた後、21日と22日は出勤しています。
1月25日~2月5日(1月30日のみ出勤日で公休ではない)の期間、
傷病手当を受けた場合、何かメリット・デメリットはあるので
しょうか?

※産前産後は2月6日~5月14日の予定。

A 回答 (1件)

欠勤などで給与が支払われない、または減額されたという日数が3日以上あれば傷病手当金を受給する資格があります。


メリット=お金がもらえること。
デメリット=なし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

期間は短いですが、傷病手当を受けて損は
ないということで解釈していいでしょうか?

デメリットがないというのを見て、ホッとしました。
有休がなく、欠勤にならない為には仕方ないですよね(笑)

お礼日時:2010/01/26 19:17

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