民法の不動産の定義
民法第86条において、不動産とは「土地及びその定着物」とあり、その解釈を調べると、土地とその土地に定着する物は合わせて一個の不動産とされるとあります。
条文をそのまま解釈する限り、不動産とは土地と土地に定着しているもので、それらは独立一個の不動産であるように読め、土地とその土地の定着物が一個の不動産と解釈するのは無理があるように思えます。
原則は土地とその土地の定着物はそれぞれ独立一個の不動産であり、たとえば庭石や立木等が土地の所有権に吸収されるのは、第87条の主物と従物の問題のような気がするのですが…。
正しい解釈とその根拠を教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
「定着物」として何を念頭に置くかで考え方もいろいろ傾くとは思います。建物や立木を代表に考えると定着物も一つ一つ別個の不動産と考える方がいいように思えますが、石垣や砂利、雑草や花壇、そこに咲く花も定着物です。
そんなこまごました物すべてを一つ一つ不動産として登記を必要とするのは現実的ではないでしょう。ですから86条で、定着物を土地とまとめて一個の不動産と考える意義があります。
>土地に定着している立木などが、原則通り土地と合わせて一個の不動産と考えるのであれば、そもそも一個の不動産なのだから、付合の問題にならないのではないでしょうか?
付合の問題となるのはもともと土地になかった木を植えた時であり、すでに土地に定着している立木に関しては原則通り土地と合わせて一個の不動産と考えて、242条をひっぱりだすような問題は生じないと思いますが。
前に述べたように86条はあくまで動産と不動産を区別する規定ですし、土地に定着する前の木は不動産ではないでしょう。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
まさに質問者様の仰るとおりと私も思いましたが、
内田貴先生の民法1によると・・・
土地及びその定着物は不動産とされ、土地の定着物は
原則として土地の一部をなし、土地の所有権に含まれるが、
例外が2つある
・建物
建物は土地とは別の不動産とされるが、これは他国と比較した場合、
一般的ではなく、日本の不動産法の大きな特色
なお民法にはこの点を直接規定する条文はなく、民法370条が
間接的に規定しているにとどまるが、不動産登記法が
土地と建物を別個の不動産として扱っているので、
日本の法制上の原則は明らかである
(※参考
抵当権の効力の及ぶ範囲
第370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。)
・立木
立木も一定の方法で土地とは独立に取引の対象となる
(立木法による登記または明認方法が必要)
とのことです。
No.3
- 回答日時:
民法は不動産と動産でかなり違う扱いをしています。
民法86条は不動産と動産を区別するための規定で、不動産の個数について詳しく規定しようとしたものではないのではないかと思います。
土地の定着物は一つ一つ動産としては考えず、定着物は土地と合わせて一個の不動産と考えるということでしょう。
建物の場合は慣習上、土地とは独立の不動産として扱われます。
また、庭石や立木は符合物であり、242条の付合の問題ですが、庭石の場合は土地の構成部分といえ、但書きの適用はありません。
回答ありがとうございます。
まさに、本などではそのような解説なのですが、土地の定着物は一つ一つ動産ではなく、一つ一つ不動産なんじゃないかなと疑問に思ったのです。
つまり、建物のようにそれ一つで独立の不動産とするのは例外ではなく、むしろそれが原則なのではないかということです。
定着性がある物は、それ一つで不動産となるのではないか?ということです。
86条の文に、土地と定着物をまとめて一つの独立した不動産であるとする意味が含まれているとは思えないのです。
また、土地に定着している立木などが、原則通り土地と合わせて一個の不動産と考えるのであれば、そもそも一個の不動産なのだから、付合の問題にならないのではないでしょうか?
付合は不動産に動産が付着した場合の権利関係の問題だったように記憶しています。
No.1
- 回答日時:
素人ですが・・・
86条が言っているのは、土地の定着物は、建物を除き原則として土地に付合し、それらは合わせてひとつの不動産となる・・・、ということかと思います。
86条の「及び」というごの正確な解釈はよくわかりませんが。
それと、主物と従物の問題よりも付合の問題のような気がします。242条。
なんとなくそんなふうに理解しておりましたので、よく確かめない、まま書いてしまいましたが、間違っておりましたらすいません。
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