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資本金2000万の会社です。均等割の法人住民税節税のため資本金を1000万にしたいと思っています。現在のところ決算書は、色々な資産を合わせると純資産、株主資本は4500万です。資本金を減額すると株主にその減額分の配当を行わなくてはいけないと聞きました。もとの資本金2000万円の株の内訳は、社長1650万円、社長の母が300万、姉妹で50万円分です。運転資金はないので、現金は払えません。ただ株主は同族なので現金を払わなくてもすむ人ばかりです。その場合、現金を支払わず最後にその人達に債権放棄してもらえればいいのでしょうか?そのときの仕訳は現金/未払配当金でいいのですか?それは、資本金を4500万円で換算するのでしょうか?他の処理も含め詳しいかた教えてください。

A 回答 (1件)

法人税法の規定により、資本金1千万円だけを払い戻すという処理はできません。

したがって税務上の資本金そのものを2千万円から1千万円に減らすためには、純資産額2250万円を株主に払い戻さなければなりません。
そのときの仕訳は
 資本金   10,000,000 / 配当等未払金 22,500,000
 利益剰余金 12,500,000
12,500,000円が配当になります。
これを実際には支払わないで、債権放棄してもらうと
 配当等未払金 22,500,000/ 債務免除益 20,000,000
               源泉預かり金 2,500,000
債務免除の時に、配当金に係る源泉所得税20%を支払わなければならないので、その源泉税を計上すると実際の債務免除は2千万円になります。この配当金については各株主の所得になります。

またこの債務免除益は法人にとって利益ですので、法人税や事業税が課税されることになります。
年10万円程度の均等割を節約するために、1千万円以上の税金を支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただきましてありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2010/02/15 17:40

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