プロが教えるわが家の防犯対策術!

エンジニアリング会社の社員です。

常時はオフィス勤務なのですが、技術支援のため建設現場の仮設現場事務所に時々足を運ぶことが生じます。
この現場事務所は2Fが元請、1Fは弊社も含めた下請け業者が使用する12畳程度の広さなのですが、全く分煙されておらず、圧倒的に喫煙者が多く、霧がかかっている状況です。
スポットで現場事務所に行くのでその時だけ我慢すればよいなのですが、ココが常勤ならとっくに会社を辞めています。
受動喫煙極まりないこの“労働災害”を解決する手法を教えてください。

私を含めた非喫煙者は昼休み、寒空の下、外のベンチで食事をしている状況です。
弊社の作業長は本来分煙の環境を確保する義務があるハズなのですが、愛煙家のため残念なことにむしろ助長しているかのごとくです。(但し、人間的に悪い方ではない)
社内の所属長に相談したところ、「間借りしている事務所だし、イヤなら新しい事務所を設けろ と言われるのがオチ 交渉は困難なので諦めるしかない」とのコメント。 また2Fの元請もどうやら愛煙家の模様。

発注を頂かないと会社経営が成立しない業種です。
元請に意見を申し上げることは非常にデリケートな事象のため、
たいてい我慢を虐げられます。仕事がないよりマシですから。

しかし2010年の現在にもなってまだ煙い職場が存在し、健康維持に支障が生じる状況を許容する筋合いもないと考えます。

解決に向け、助言をお願い願い申し上げます。

A 回答 (1件)

従業員(労働者)の健康管理は、会社の代表者(社長)に課せられた義務です。



所属長にご相談しても、何も対策(現場行きを交代等)を講じてもらえないなら、
建設現場の仮設現場事務所(元請)の受動喫煙被害について
労働着準監督署に告発して下さい。
(匿名の電話でも査察に来てくれるハズ)

2.労働安全衛生法
1) 第7章2 快適な職場環境の形成のための措置
 (以下の第71条の2~4,これらは1992年7月1日より新たに加えられ施行された)
・第71条の2(事業者の講ずる措置)~事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2,3省略
4  前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置
・第71条の3(指針の公表等)~厚生労働大臣は,前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 
2 厚生労働大臣は,前条の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。
・第71条の4(国の援助)~国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。(都道府県労働基準協会等に快適職場推進センターの開設,快適職場推進計画の認定,日本開発銀行による低利融資,中小企業共同安全衛生改善事業による助成など)

(2) 上記の71条の3を受けて同年7月1日,「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(労働省告示第59号)の中で,

“空気環境におけるタバコの煙や臭いについて,労働者が不快と感ずることのないよう維持管理することとし,必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。”との内容が盛り込まれた。
(指針第2の1の(1),通達第2の1の(1)
(3) 第97条(労働者の申告)~労働者は,事業場にこの法律に違反する事実があるときは,労働基準局長・監督署長・監督官に申告して是正のため適当な処置をとるように求めることができる。
2 事業者はこの申告を理由として,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
・第3条(事業者等の責務)~事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
・第23条(事業者の講ずべき措置等)~事業者は,労働者を就業させる建築物その他の作業場について…労働者の健康の保持のため必要な措置を講じなければならない。
・第69条(第7章・健康の保持増進のための措置,健康教育等)~事業者は,労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。


【新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2.html


ご一読願います。

元請に直接、苦情を申し立てるのは、やめた方が良いと思います。

で、法律無視をしているゼネコンってどこですか?

健康増進法、労働安全衛生法等、タバコ規制法がありますが
罰則規定が無い、自民党議員達が無視している(議員会館内は、煙地獄)等、あって無いに等しい法律です。

受動喫煙被害の多くは、職場と家庭。残念ですネ。

体調不良が出れば、受動喫煙症の診断書をとって、元請を告発する準備も整えては?
http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html

2~3日、頭痛がしませんか?ホルムアルデヒドの影響だと思います。

ご参考まで、タバコに含まれる有害物質を、ご紹介しますネ。
*************************************************
ガス相成分(96.7%) 量(μg)/1本 割合 有害性

一酸化炭素 20000 78.7% 心血管疾患・呼吸器疾患・突然死・老化・痴呆等
ニコチン(ガス化した部分) 1900 7.5% 依存性物質・心血管疾患
アセドアルデヒド 1400 5.5% 線毛細胞障害物質
窒素酸化物(NOx) 600 2.4% 心血管疾患・呼吸器疾患・光化学スモッグの原因
シアン化水素 200 0.8% 心血管疾患・呼吸器疾患
腫瘍創始物質・線毛細胞障害物質
アンモニア 150 0.6% 有害物質・ニコチンをガス化する
アクロレイン 140 0.6% 線毛細胞障害物質
ピリジン 93 0.4% 有害物質
ホルムアルデヒド 90 0.4% 発癌促進物質・線毛細胞障害物質
ジメチルニトロサミン 0.2 0.0% 発癌物質
ヒドラジン 0.043 0.0% 発癌物質
ニトロソピロリジン 0.042 0.0% 発癌物質
ウレタン 0.035 0.0% 腫瘍創始物質
その他のニトロサミン(4種) 0.02 0.0% 発癌物質
ビニールクロライド 0.016 0.0% 発癌物質
エチルメチルニトロサミン 0.01 0.0% 発癌物質
ジメチルニトロサミン 0.01 0.0% 発癌物質
ダイオキシン 0.000009 0.0% 有害物質

粒子相成分(3.3%)には、ヒ素、ナフタレン、カドミウム化合物等々があります。
*************************************************
これは、ほんの一部(全て有害)です。全ては書ききれません。
これを貴方は、職場で摂取させられています。

参考URL:http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html

この回答への補足

質・量 共に素晴らしいご回答、ありがとうございます。
心強く勇気付けられ、気が楽になりました。

>で、法律無視をしているゼネコンってどこですか?
残念なことに一部上場でした。

>体調不良が出れば、受動喫煙症の診断書をとって、
現場の朝礼ではKYM(危険予知ミーティング)を行う習慣があります。
私も危険予知ができるので、昼飯同様可能な限り外のベンチで仕事をしているので実害はまだ生じておりません。
寒さをとるか、煙をとるか で前者を選択しております。
診断書が出ると確かに説得力はありますよね。

補足日時:2010/01/28 12:39
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