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週刊誌ネタで恐縮です。

朝青龍は、知人男性を暴行した際に、警察が事態を収拾と報道されて
いますが、一方で、
「男性が傷害や暴行容疑などで被害届を出せば、麻布署は朝青龍関
からも事情を聴く方針。(毎日新聞)」
というニュースを読むと、まるで暴行も強姦罪みたいに親告罪のよう
に取り扱われている??・・・暴行はその時点で立派な犯罪では
なかったのでしょうか???

どのようにこのニュースを読めば良いのでしょうか??
もしかしてカテゴリーは時事問題っすかねえ??

A 回答 (12件中1~10件)

泥酔状態であった報道により、故意と言う事が言えません。



ある弁護士さんの見解の引き抜きです。
【告訴がなければ公訴を提起することができない罪を親告罪といいます。名誉毀損罪、器物損壊罪、強姦罪、著作権等侵害罪、過失傷害、誘拐罪等の犯罪が親告罪です。
 数々の法律の中でも、被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない軽微な犯罪や、被害者の意思に反してその犯罪を公にするとかえって被害者の不利益になる犯罪について「親告罪」というルールが付されているわけです。
ただよく世間で勘違いされがちなことですが、親告罪はあくまで、「告訴がなければ公訴を提起することができない罪」つまり訴えがなければ検事が起訴できない犯罪というだけであって、逮捕されないというものではありません。
また起訴後に示談が成立し、被害者が告訴の取下げを望んでも、告訴の取下げは出来ません。】

その中にこのような記述があります。
被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない【軽微な犯罪】や、被害者の意思に反してその犯罪を公にするとかえって被害者の不利益になる犯罪について【「親告罪」というルールが付されている】わけです。

っと言う事です、素人のノウハウより弁護士さんの見解です。
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この回答へのお礼

了解しました。見識っすね。

お礼日時:2010/01/29 13:22

骨折した男性が警察に被害届を出さなければ事件そのものが存在しないことになります。


事件がなければ当然朝青龍が男性を殴って骨折させた事実もないことになりますからね。
警察が単独で朝青龍を告発すれば事件として扱われますが、そんな理由等見当るわけもないので可能性はゼロでしょう。
報道によると骨折した男性は既に診断書を取り寄せているとのことで、(私の個人的な予想ですけど)今後の朝青龍の出方次第で被害届の出す出さないを判断しようと考えているのかも知れません。

>朝青龍は、知人男性を暴行した際に、警察が事態を収拾と報道されていますが
今朝観た報道では(日テレかテレ朝のどちらかだったと思います。)、事件当日朝青龍と一緒にいた関係者が現場にいた警察官に「今は場所中なので終わったら事情聴取に応じる・・・」と言っていたと伝えていました。
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この回答へのお礼

助けを求めて、現場に急行して事態を収拾したっていうことは、
保護記録とまではいかなくても、トラブルの存在は警察官の方
の記録にあるわけで・・・ただ事件としてはその通りになりそうです
ね。

お礼日時:2010/01/29 13:24

泥酔状態っと報道されている以上、故意とは言えない。


一般的には酔っ払った勢いで、ついっと言うのが大半の見解。

そのような暴力になった経緯も未だに示されていないしね、朝青龍が一方的に悪いのか、被害者にも落ち度はあったのか?すら分かっていませんしね、一般的に何も無くて人殴りませんしね。
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この回答へのお礼

昔、超モテルことで有名だった力士が泥酔で、やはり六本木
でサラリーマンになぐりかかりそうになった所を目撃したことが
あります。ただ、モテルっていうくらいの力士で大型じゃあ
なかったので、若い付き人さんたちでも充分に止められました。

身長180センチもない力士さんだったですが、迫力はすごかったです。
酔った勢いは過失・・・う~ん・・・適用して欲しくない人種の
方々です(笑)。

お礼日時:2010/01/29 13:29

殴ろうと思って殴って傷を負わせれば傷害罪です。

人がいるのに気づかずに腕を振り回して間違って人に当たり傷を負わせたような場合が過失傷害罪です。「今回の質問は朝青龍の軽微な傷害である以上、【被害が比較的軽微な犯罪】っとなり 親告罪となります。」という文章は刑法的に成り立ちません。朝青龍は故意がなかったと言っている、というのであれば分かりますが。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2010/01/29 12:11

>骨折までしている事件なのに、被害が軽微というのは、



骨折までしてる重症なんですか!?

このようなニュース内容があるのですがね。骨折って本当なんですかね。。。マスコミのいつもの過剰報道じゃないよね。。。

【・男性は「(朝青龍関が)謝罪してくれるなら被害届は出さない」と述べ、車内にいた朝青龍関は酔っていたこともあり、同署は詳しい事情は聴かずに帰した。
・謝罪がないので男性が「朝青龍に顔を殴られ、ケガをした」と診断書を持って、警視庁に相談に訪れていた。】

っと言う事から、打撲程度かなっと思ってしまったんですけどね。

ここからは個人的な意見ですが。
国技である相撲界の頂点の横綱である、体全身が凶器と言っても良いほどの、朝青龍が一般市民に手を上げた事自体が一番の問題かと思うんですよね、軽微であろうとなんだろうと、一般人同士の喧嘩と訳が違いますからね、理事会では解雇もあり得る処分が検討されるそうですよ。
高砂親方も必至に隠そうとしたり、示談もしてないのに示談したと嘘を付く始末、手を上げた事が事実なら、事実関係を調べてから処分検討するんなんて悠長な事ですよね。

プロの格闘技関係の人の傷害は、一般人と違い、被害届けなくても立件して欲しいですよね。
朝青龍にとっては解雇になれば、刑事罰以上の罰かとおもいます。
立件されたとしても、刑事罰もどうせ罰金で済んでしまうんでしょうしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 骨折=重傷とは私も思わないです。
鎖骨なんかは、ちょっとした接触で折れますし・・・。鼻も
折れやすい部位かなあと・・。でも、助けてくれって大の大人が
警官に悲鳴をあげて、その原因が言葉ではなく、しっかり殴られて
いたっていう証拠になるかと思った次第です。

個人的には解雇が良いか否かは別にして、処分が示談の有無に関わら
ず決まるべきだと思います。人気格闘スポーツの現役チャンピョン
(朝青龍の場合は横綱よりこちらが相応しい?)の処分に関係する
から、民間人が告発したくても躊躇するっていうのはいただけない
シナリオかと思います。示談金を吊り上げる材料になるのも変だと
思いますし・・。

プロボクサーが民間人を殴ると凶器を使用したのと同じ扱いの傷害
になると聞いたことがあります。本当か否かは存じませんが・・。
#8の回答者様のご指摘で思い出しました。やっぱり普通に扱っちゃ
あ、いけないですよね。

お礼日時:2010/01/29 12:09

親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。

告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。

親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。前者の「相対的親告罪」の例としては親族間の窃盗(刑法244条・親族相盗例)がある。


正確に言えば、傷害罪と言っても、重症・中傷・軽症・過失程度と程度があります。

当然、重症の傷害罪は親告罪ではありません。
2人以上で共同する集団強姦罪も親告罪ではありません。

親告罪となる物
・単独犯による強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180条1項、176条、177条)
・未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(同法229条本文、224条、225条)
・名誉毀損罪・侮辱罪(同法232条、230条・231条)
・信書開封罪・秘密漏示罪(同法135条、133条・134条)
・ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条) - ストーカー行為についての犯罪のみであり、禁止命令などに違反した場合は告訴は不要

・被害が比較的軽微な犯罪
 ・過失傷害罪(刑法209条)
 ・私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(同法264条、259条・261条・263条)

今回の質問は朝青龍の軽微な傷害である以上、【被害が比較的軽微な犯罪】っとなり 親告罪となります。
質問の内容だけで判断すれば、【NO.3】も【正解回答】です。

詳しくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A% …
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この回答へのお礼

参照があるとわかりやすいですねえ。ありがとうございます。

報道によれば、身の重大な危険を感じ警官に救助を求め、それまでの
経緯で骨折までしている事件なのに、被害が軽微というのは、素人
にはわかりにくいはずですね。

喧嘩を警察官が目撃したら、すべて現行犯で犯罪にしなければなら
ない・・・そう仮定してみると、その仮定はありえない・・具体的
に落としてみると、歌舞伎町の拘置所が満杯になっちゃうなんて
事態も・・。軽微なら親告罪、、ある程度理解はできました。

お礼日時:2010/01/29 10:38

暴行罪も傷害罪も親告罪ではありません。



よって、被害届が出ていなくとも逮捕・起訴は可能です。示談が成立していたとしても理論的には可能です。また、被害者が事件の存在を否定したとしても、他の十分な証拠があれば理論的には可能です。

ただ、実務上は、警察も、被害者が事件にしたくないと言っているケースにまで介入して事を荒立てたりすることはしません。したがって、事実上、被害届が出るなどして捜査を求められるまでは動かないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

傷害は難しいのですねえ。私は商法関係は仕事がら詳しいのですが、
弁護士じゃあないんで、犯罪関係の法律はからっきしダメっす。

他の回答をみると、#3、#5の方の回答も誤りっていうわけでは
なさそうで・・・本当に難しいっすねえ。また教えて下さい。

お礼日時:2010/01/29 10:25

傷害は被害届けを出して、立件に動きます、親告罪です。



被害届けを出さなければ、無罪放免ですが、マスコミに叩かれている分は、制裁をうけてるとはいえますね。

被害届け出そうが出さなくても、横綱の朝青龍程の人ですから、きっとお金を出して示談しようとするでしょうね、被害届け出しても、後で引っ込める事も出来ますから、そう言う駆け引きも出来ます。

立件されても刑は軽いと思いますから、示談金貰った方が被害者は得かもしれません、まあ、被害の気持ち一つと言う事でしょうね。
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この回答へのお礼

親告罪なんですか???

それは初耳っす。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/28 21:05

傷害罪は親告罪ではないはずです。


警察がその気になれば逮捕できるのでは・・・?
詳しい方教えてください。
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この回答へのお礼

そうなんです。質問のきっかけはそれっす。

お礼日時:2010/01/28 21:04

被害者次第です。


被害者が告訴すれば傷害罪が成立しますし
示談ならなにもなしです。

お金で解決の示談でしょうね。
私が代わりにやられてガッポリと・・・(笑)うらやましですよね。
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この回答へのお礼

示談=事件にならないんですね。ありがとうございます。

でも、命をかけた被害にはあいたくないなあ~ (笑)

お礼日時:2010/01/28 21:03

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