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私の家の近くの緑地風致地区で最近無秩序な開発が行われているので、そういった行為に対抗できる方法を探しています。そこで、”緑地風致法”という法律があるということを聞いたのですが、それは実際にはどういった法律なのでしょうか。もしくはそれに近い風致に関する法律はあるでしょうか。又、そういった法律にほどの程度の規制力があるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

九州環境管理協会というところのサイトで環境関係法令を総合的に紹介しています。


下記URLから、「環境関連ほうれい」というところをごらんになってみてください。
ただ、「緑地風致法」という法律や「緑地風致地区」という地区名称はないようなのですが…。
「都市緑地保全法」などは御参考になるのではないかと思います。

参考URL:http://www.keea.or.jp/qkan/
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この回答へのお礼

ホームページご紹介いただき、ありがとうございました。緑地風致法という法律は確かにありませんでしたが、その他関連する法律を読むことができ、大変参考になりました。

お礼日時:2001/03/27 23:31

 お話の内容から推察いたしますに、おそらく都市計画法に規定されている


  同法8条1項7号「風致地区」

 そして、north073さんも指摘しておられる
  同条同項12号「都市緑地保全法第三条の規定による緑地保全地区」

これらのことをおっしゃっているのではないかと思います。

 そして、「風致地区」に関しては、都道府県が、
「都市緑地保全法第三条の規定による緑地保全地区」に関しては、市町村が、
それぞれ定めることができ、それぞれその地区における無秩序な建築・宅地造成・木竹伐採等から都市の風致や都市の緑地を適正に保全するための制度です。

 これらのうち
「風致地区」は、都市計画法58条、風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令、都道府県の条例により、
「都市緑地保全法第三条の規定による緑地保全地区」は、都市緑地保全法5条により、
建築・宅地造成・木竹伐採等を規制し、それぞれ『都道府県知事の許可』がないとそれらの行為を行うことが出来ないことになっております。

 ですから、もし、住んでおられる場所がそれらの「地区」に指定されていたとしたならば、開発行為を現に行っている業者は、ほぼ間違いなく都道府県知事の許可を得ているはずです。

 それでは、この『都道府県知事の許可』は、どのような条件を満たすときに下りるのかという点についてですが、所在地の都道府県・市町村の条例や基本計画の内容によって異なっております。

 ついでに申しますと、それらの「地区」に指定されていなかったとしても、開発するためには様々な種類の許可もしくは認可を得なければならず、業者が勝手に行っているとは思えません。

 一度、お住まいの都道府県の建築審査課などのそれらに関する許可・認可を扱っている所にお問い合わせになるか、都市開発や建設業関係に詳しい弁護士の先生にご相談なさった方が宜しいかと存じます。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございました。この件に関しては、すでに行政側との交渉日が決定しておりますが、まだまだ知識が足りないことを実感しました。アドバイスを元に、早速勉強したいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/03/27 23:25

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