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駐車違反をとられたとき、使用者責任と、運転者責任というのがあるようですが、使用者責任として反則金を払えば、運転責任としての行政処分点数は課せられないということなのでしょうか?これは、使用者と運転者が同じだった場合、支払う金額は同じで、運転者として反則金を支払ったら、点数も課せられるとなると、損ではないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

http://blog.cuttlefish.jp/?eid=1144932
婦警
「反則金を、自分は違反なんかしていないと、払わない違反者が増えまして、反則金を自宅に送られてくる違反キップで払うと、点数がひかれなくなりました。」

サイトを抜粋しましたが、今の駐車違反の反則金と点数はとても理屈に合わない制度です。
フロントガラスに貼られた黄色の紙を持って警察署に行けば点数が加算され、警察署に行かず、自宅に届き次第振り込めば点数がつかないのです。
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営業車などを会社の指示で運転していて仕事上駐車してしまうごとがあります。

4,5分と短時間でも駐車違反にされますのでドライバーの責任というよりも会社の責任だろうとの考えです。この考えから車の所有者(会社)に通知が行き罰金を払わされます。ドライバーの点数が引かれません。その代わり半年間に3回駐車違反をすると車検が受けられなくなります。
営業車・会社の車といいましたが、一般の人が所有する車でも同様の扱いになります。
つまり、所有者と運転者が同じでも適用されます。
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