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収入印紙代を負担するのは誰なのかわからなくて困っています。

銀行とある契約を結びました。その際の金額は5万円程度です。
後日領収書が2枚届きました。その契約にかかった金額分(5万円程度)の領収書と収入印紙代200円の領収書です。

今まで買い物などをしても収入印紙代を払ったことはありませんし、私自身仕事でお金を負担した側(お客様)に収入印紙代を請求したことはないので、収入印紙代はお金を受領した側が負担するものだと思っていました。

自分なりに調べた結果、「収入印紙代は契約書を作成した者が負担する」「法律では収入印紙代は誰が負担してもかまわない(どちらか一方に支払いの義務はない)」「通例としてお金を受領した者が払うケースが多い」といった記述を見つけたのですが、収入印紙代の支払いについてはこの認識で正しいのでしょうか?

もしこの認識で正しいのならば、今回の場合契約書を作成したのは銀行と私の双方であるので、銀行からなにも打診がなく一方的に私が支払うのは不当であると思うのですがいかがでしょうか?

A 回答 (4件)

たぶん2通の契約書の内、あなたに手交される契約書の印紙代だと思います。



あなたが保管する契約書の印紙はあなたが負担して、銀行の保管する
契約書の印紙は銀行が負担するということです。

以前はそれぞれ貼っていましたが、税務署が契約時に所定の印紙を貼れ
と指導しているからだと思います。
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慣例として、お金を借りる場合は、契約書の印紙代は、債務者負担です。



民法学者と実務と相違しています。
例えば、移転登記の印紙代(登録免許税)の負担
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#2の方の回答の通りだと思います。



以前は契約書は2通作成し、お互いがそれぞれ1通ずつ持つので
お互いが自分の持つ契約書のみ印紙を貼ればよい、
という習慣でしたが、実際はそのまま貼らない人が多数いるので
税務署からは印紙は必ず契約時に貼ることと言われたことがあります。

多分、銀行が作成した契約書には既に印紙を貼った状態で交付されると思います。
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200円の印紙代が、何について課税されたものなのか、はっきりわからないのですが、5万円の領収書にかかった印紙代のことを指すなら、おっしゃる通り変ですね。



しかし、課税文書になる領収書と合わせて、かかった印紙代の領収書を送ってよこすということは、通常ではちょっと考えられません。
どのような契約なのかわかりませんが、契約に関して別に作成した文書等にかかったものではないのでしょうか?
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