私……子供2人あり
私の夫……すでに死亡
私の夫の父・母……すでに死亡
私の夫の兄1……存命。
兄2……存命。
弟1……先月死亡。配偶者、子、共になし。
妹1……存命。
このたび、私の夫の弟(弟1)が亡くなり、配偶者・子がいないことから、夫の兄妹(私の夫を含めて4人)で分割することになりました。この分割に関係者の異存はありませんので、あとは手続きの様式の問題のみとなっております。
本来の相続権者である夫が亡くなっているので、「今回実際に相続するのは夫の相続権者になる」と兄1に言われました。
私の夫が存命中に取得した印鑑証明が今手元にあるのですが、夫自身が亡くなっているので、実際の手続き時には相続権者の印鑑証明が必要となると言われました。私の夫の相続権者というのは妻である私と私の子供たちですが、今回の夫の弟1の相続問題に関して、私の子供たちの印鑑証明まで必要ということでしょうか。それとも、私だけでいいのでしょうか。もし子供たちまで必要という場合、たとえば私の子供たちはこの件に関して相続を放棄する(私は放棄しない)場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
ご教示をお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご主人は弟さんより先に亡くなられたのですね?
だとするなら、代襲の問題になるので
あなたは相続人ではなくお子さんが相続人になります。
また、お子さんがともに未成年で、ともにあなたの親権に服する場合は、
お子さん一人につき家庭裁判所に特別代理人を申立ます。
なお、この場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は
あなたと特別代理人の印鑑証明書です。
相続放棄をする場合は
家庭裁判所に相続放棄申述受理の申し立てを行います。
No.2
- 回答日時:
>私の夫……すでに死亡…
>弟1……先月死亡。配偶者、子、共になし…
私の夫は弟1 より先に旅立たれているのですね。
>「今回実際に相続するのは夫の相続権者になる」と兄1に言われました…
ちょっと、いやかなり不正確です。
法定相続人が被相続人より先に死亡している場合、「代襲相続」できるのは、直系卑属のみで、配偶者は関係ありません。
http://minami-s.jp/page008.html
>私だけでいいのでしょうか。もし子供たちまで必要という…
「私」は必要なく、子どもの分のみです。
「私」は、小舅 (弟1) と血縁関係になく、法定相続人にはなり得ません。
>たとえば私の子供たちはこの件に関して相続を放棄する(私は放棄しない)場合…
「私」が放棄するつもりなくても、もともと権利がありません。
No.1
- 回答日時:
ご主人様が弟さんより前に亡くなっていれば、相続権は代襲してあなたのお子さんのみとなります。
あなたのお子さんが相続人として遺産分割協議書に署名し実印を押捺し印鑑証明書を添付します。
お子さんが未成年の場合は、あなたが法定代理人となりますが、お子さん二人とも未成年ですと利益相反行為となりますので、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となります。
遺産分割協議書は法律行為の書面ですので特別代理人の選任をして特別代理人が署名押捺します。
不動産の名義変更には、特別代理人の手続きが面倒なためある方が単独で相続する場合は特別受益者証明というのを司法書士が作成し、その書面に法定代理人のあなたが署名捺印することですませる場合もあります。
特別受益者証明は法律行為でなく事実証明ですので特別代理人を必要とせずあなたの署名捺印で出来ます。
こうした手法は相続の中心になっている方が司法書士と相談して事をすすめるのが一般的ですので、中心者の指示待ちとなります。
中心者が専門家に相談せずご自分でやってますと、特別代理人の選任の必要も理解してませんので難儀を極めると思います。
中心者から的確な指示が無い場合は司法書士に相談して事を進めるよう助言したほうが混乱しないでしょう。
相続放棄してしまえば事は簡単なので手続きの仕方をリンクしておきます。
手続きは荷担なので専門家に依頼せずご自分で出来ます。
但し相続を知った時より3カ月以内の申請です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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