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マンション屋内の駐車場でペンキをかけられました
この場合 修繕積立金で弁償できますか
理由がありますか?

A 回答 (7件)

皆さんが意見しているように修繕積立金はマンションに対しての物ですから無理でしょうね。



それより次の順番で対応すべきと思います。

(1)警察への被害届

*まず自分が掛けている保険が使えないか調査する。

(2)自家用車の車両保険の適用の可否。

(3)自宅火災保険付帯の動産保険の適用の可否(自動的に付いている可能性があります)

(4)管理組合へ届出て、マンションで掛けている保険で補償できる可能性がないのか確認して貰う。
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この回答へのお礼

1被害届してない
2次回から掛け金が大きくなるからイヤですと
3なぃ
4ない

お礼日時:2010/02/06 15:10

たびたび失礼します。


>犯人はわかりません有料です機械式です明日はわが身と
賛成が多いんです
→ってことは、全員が賛成したんじゃないんですよね?
 反対してた人とは後々まで恐らく揉めますよ。。
 お金を趣旨が違いますから、車を直す為とは誰が見ても違います。

管理組合の規約、そして修繕積立金の規約を良くお読みになるべきですね。
下手をすると多数が賛成していたかもしれませんが
反対した人から車の修理に充てた人に対して、警察に密告って形で
報復を受けてもおかしくありません。

やるなら全員の賛成を得るか、もしくは規約の裏をつくしかありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました
裏とは?そうですよね。趣旨がちがいますよね
管理会社がいわば主導するんですよ
だから 管理会社に 補填さすことはできませんかね

お礼日時:2010/02/05 20:20

ペンキをかけた人に請求するのが当たり前です。


どうしてそこに修繕積立金がでるのかわかりません。
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この回答へのお礼

犯人はわかりません有料です機械式です明日はわが身と
賛成が多いんです

お礼日時:2010/02/05 00:22

出来ません。

決まりです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2010/02/06 15:36

>修繕積立金で弁償できますか



出来ません
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誰が何(物なのか、人なのかの)にペンキをかけた記載が無。


通常ならペンキをかけた人間に対して故意であろうと過失であっても
責任を負うのが通常の話。

なんで修繕積立金から弁償できると考えたのかの記載も必要。

理由についても何に対しての理由なのかがないです。

子供みたいな方ですね。
だから関係のない修繕積立金から出させるって言えるのでしょうが・・。
まるでマンションの組合を私物化してる会長の口から出ている言葉のようです。
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修繕積立金はマンション自体の補修に使うものであって、個人の車の修理なんかには使えません。

車の任意保険か駐車場に掛けてある保険があるなら、それが使えるかもしれませんので調べてみてください。
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