人生最悪の忘れ物

 私(31歳)にはつきあって8年になる彼氏(46歳)がいます。
彼はバツイチで子供が二人います。
結婚を前提に同棲をしているのですが、関係がうまくいっていません。
昨年、彼のお兄さんが自己破産をし、お兄さんの住宅を彼が購入することになりました。1000万の15年ローンです。 そこで、保証人が必要とのことで結婚を前提に私がなりました。
 銀行の方から丁寧に内容を説明していただき、自筆で書きましたが、続柄の欄は空欄で結構ですといわれたため、空欄にしていました。

審査が無事におり、昨日書類を見てみると彼との続柄のところに「元妻」と書かれ、子供が二人と記載されてありました。

私は一度も結婚したことがなく、もちろん子供もおりません。
彼は離婚暦があり、子供が元妻に二人います。

ローンがとおりやすいように知らない間に銀行が書いたと彼は言っていますが、そんなことが可能でしょうか? ちなみに銀行との契約時には私は婚約者として紹介されています。


関係修復に努めましたが、難しいので連帯保証人をおりたいと思っています。 もし、婚約者と書いてあればローンは通らなかったのでしょうか? ちなみに私は収入が320万ほどです。

質問は2点
(1) この連帯保証の契約は虚偽記載があるので無効にはならないのか?
(2) 婚約者だと審査がおりない場合があるのか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

続柄などどうでもいいのです


あなたを特定できればそれでいいのです
いったん保証人になった以上は代わりの保証人を立てない限り降りることはできません
別れた後でも保証義務がのしかかります
ご愁傷様

ローンの契約締結がすんでいなければ降りることはできます
銀行に訊いてください
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この回答へのお礼

続柄は関係ないのですね。
彼は別の保証人を立ててくれると言っています。
連帯保証人なんて誰でもなれるんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/06 11:58

別の保養人をたててくれるそうですね


保証人獲得のために近づいたのでないようでよかったですね
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 質問者様の自筆の署名と実印の捺印があり、印鑑証明まで提出していると、続柄の記載内容だけで連帯保証人を降りるのは不可能でしょう。



 要は、続柄がどうあれ、質問者様が債務者の連帯保証をなさった事実は消すことは出来ません。連帯保証人から債権を回収できる目途さえ立てば、連帯保証をされる方が“赤の他人”だって良いのです。要は、その意思があるかどうか(自筆の署名・実印の押印・印鑑証明の提出で確認)だけです。裁判ともなれば、自筆の署名だけで十分でしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。
新たな保証人を立ててもらいたいと思います。

お礼日時:2010/02/06 12:29

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