A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
なるほど。
なるほど。他人ごとなんでアレですが。
免責とか最高で70万とかある会社もある(笑)
ただ1カツ払いで払うのはアレですね(笑)
分割なら支払い義務があるんでは。
給料の4分1以上は、確か...法律的に違法になるはずですけど。
ま、あまり詳しくはありませんが(笑)
まぁ、生活に困るような条件を言われたら、
労働基準監督署で相談を受けましょうね。
やる気のない職員も多いですが、何もしないよりはマシです。
「労動に詳しい」弁護士事務所で相談とゆう手もあります。
1時間で1万円程度必要ですけどね。
弁護士と言っても専門でイロイロですから。
必ず{労動専門}の弁護士事務所に行こうね。
No.5
- 回答日時:
失礼しました。
前の質問も見てきたら、ダンプの賠償の件でしたか。てっきり住居の壁の賠償かと思ってました。で、ダンプの件だとしても民法709条で会社への賠償責任があります。額の範囲は前に書いた通りかと。
また、労基法16条で賠償予定の禁止がされてますが、これはあくまで前もって賠償額の金額を定めていてはいけないという規定であって、賠償そのものを禁止する規定ではありません。
なので、社長の言うように多少は払った方がいいでしょう。もともとあなたのミスで発生したのだし。
納得できないなら、司法書士や弁護士等が無料相談をしていることもありますので、そちらで聞いてみては?
参考URL:http://law.legal-act.net/index.html
No.4
- 回答日時:
本来はあなたが全額賠償すべきものです。
法律上も。ただ、民法715条があるから、資力のないあなたではなく会社に請求しているだけです。
もっとも、会社はあなたに求償できるとも規定しています。715条3項で。
額については、諸条件を考えて全額ではなく相当額だと最高裁がいってますが。
参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D734B5A0E8403 …
No.3
- 回答日時:
営業車の保険は保険料が高いので
対人賠償には入っていても対物や車両には
入らない業者が多いと思います。
保険料と事故の賠償費用を秤にかけて考えることかと
思いますが。
免責金額が10万~20万と一般の保険に比べると高いので
軽微な事故の場合には無駄ということにもなりますが。
従業員が過失により業務上の損害を会社に与えた場合、
会社は損害賠償請求を従業員にすることが可能です。
しかし、全額を請求するのは公平の原則に反するので
社長は少しは弁償してくれよという事を言っていると思います。
全額貴方が払えということではないのでしょう。
事故の責任は何かの形で負わなければならないので
貴方は懲戒規定によって処分されることもあると思います。
損害賠償と懲戒処分は別の話なので
社長と良く話し合って
幾らかの形で負担をした方が
懲戒処分とマイナス査定で責任を長く引きずらなくて済むなら
そっちの方がいいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
あなたのする事は、ここで回答を待つよりかは、警察または弁護士に相談する事だと思いますが。
ここの意見で行動を決める位なら、質問はしないで下さい。
時間が勿体ないだけです。
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