No.1
- 回答日時:
追突と言いますと、車ですが、その車は社用車ですか?自家用車ですか?また車での通勤を会社は認めているのですか?あるいは規定は無くて黙認なのですか?または、来るまでの通勤は認めない内規がおありなんでしょうか。
会社で、規定としてくるまでの通勤を認めていたならば、事故を起こした場所は、通勤経路を忠実に守っていてのことか、などなどにより、会社として労災保険の手続き以外に何らかの援助は必要でしょう。
会社規定に違背しての事故であれば、労災も認められないケースでもあります。保険会社の対応を見る以前に、欠勤を繰り返すのであれば、医者を交えて休職扱いも検討しなければならないでしょう。
車通勤を認めているなら会社に全く責任が無い事にはなりません。
辞職させるのは、通勤を認めていなかった場合だけです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問に回答します。
>第三者行為災害届けはいつどのようにして提出するのでしょうか
速やかに提出して下さい。本人が出すのです。会社は労災保険番号やその他のことを教え援助して下さい。放っておくと監督署より提出の指示が来ます。ただし、本人が労災保険を全く使わない気ならば、出さなくてもOKです。
>保険会社が示談交渉中の様ですが今後の会社の対応をどの様にしたらよいか
会社は関係ありません。労災保険を使うと、保険会社からの補償と労災保険からの補償を調整します。要するに、両方からの補償で、ダブっている部分が無い様にするのです。これは、労基署と保険会社で打ち合わせて行います。だから、第三者行為災害届けを出さねばならないのです。
>労災申請の場合も
労災保険の申請は本人が本人の名前で請求しなければなりません。会社は所定欄に捺印をするだけです。勿論、本人が、例えば意識不明の様な状態であるならば、会社か家族が代理記入するのは当然です。
請求は16号用紙というのを使います。療養の給付(医者代)休業補償、障害補償等です。
>仕事に支障も出ますが、辞めさせる事はできませんよね?
通勤災害は業務災害と違い、会社に災害の責任が無いのですから、労基法上の解雇制限はありません。社有車であっても関係ありません(もっとも社有車の場合は業務災害になる場合が多いですが)。それに、通勤経路も関係ありません。
仕事にならず辞めさせたければ、どうぞご自由にして下さい。ただし、私傷病欠勤による解雇ですから、就業規則に従わねばならないのは、言うまでもありませんね。
なお、気をつけねばならないことは、自動車保険では補償に制限を付けられる恐れがあります。例えば、むち打ち症なら本人がいくら治っていないと訴えても、ある期間が来ると保険会社は一方的に治ったといって補償を打ち切ります。また、補償の内容にも労災保険と違いがあります。従って、労災保険にも請求しておく必要があるのです。
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