仕事においては、「通勤災害」という考え方があり、通勤中や勤務を終えた後の帰宅中に交通事故などを起こすと、それは会社の責任の範囲ということで「通勤災害」となるようです。入社時にそういう教育がなされることがあります。
僕自身があまり世間を知らないせいもあるのでしょうが、通勤中や帰宅中の交通事故なんていうのは本人の責任であって、会社の責任にはならないと思うんですけど、どうなんでしょう。会社の責任ということになるから、通勤に自動車やバイクを使うのなら、任意保険加入が必須になり、その保険会社名や保険証書番号を会社に提出しなければいけない、なんて話になります。
もし「通勤災害」という考え方が生まれた歴史的経緯をご存知の方がおられましたら、ご教授ください。「通勤災害」という考え方に対する意見でも結構です。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2さんの回答が正解。
あなたのいうように、通勤は労働者が労務提供義務を果たすうえで、時間と費用は、債務者(労働者)もちです(民法485)。ただ特約があれば雇用主負担はありえる。それが通勤交通費として支給される。特約なければ通勤交通費は労働者の自腹。
昭和年間、労災保険法の改正で、通勤は労働時間と関連が深いとして、私的時間だけども、労災保険対象にとりこまれた政策的配慮です。ただ給付名に、「休業補償給付」(業務上)に対し「休業給付」(通勤災害)と補償の2文字の有無で区別している。前者は雇用主の補償義務があるため、後者には補償義務はない。
くわしくは、参考URLをどうぞ。
参考URL:http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q07.html
ご回答ありがとうございました。
参考URLを見てみました。まず自分で調べてみて、それでもわからない時にだけ質問するべきでした。しかし、まったく分かっていない場合には、どういう調べ方をすれば知りたい答えにたどり着けるかもわかっていないので、いずれにしても質問することになったかもしれませんが。
No.3
- 回答日時:
>通勤時間に時給は適用されないのか
そんな事は無い、ちゃんと通勤費が支給されてるでしょ。
昼休みも労働時間の一部だから昼休みも労災の対象です、しかし賃金は支払われない。
再度のご回答ありがとうございました。
確かに通勤のための交通費を支給してくれる会社もありますが、ない会社もたくさんあります。交通費が支給される会社であっても、徒歩通勤や自転車通勤には支払ってくれない場合が多いのではないかと思われます。
No.2
- 回答日時:
通勤災害は会社の責任ではありません。
あくまで労災給付の対象になるだけであって、故に、労災保険から出ない最初の3日間の休業補償は不要ですし、解雇制限もありません。
また、任意保険加入義務付けの根拠は、会社の社会的信用であり、通勤災害の観点ではありません。
労災から相手方への補償もありませんし。
前提からして勘違いです。
ご回答ありがとうございました。
最後の一文の脈絡が不明ですので無視しておきます。
それにしても組織ってのはめんどくさいですね。やたらと書類が必要だし、このインターネット時代にやたらと紙を消費するし。
機械にできることを全部機械にまかせてしまったら、一体どうなるんでしょうかね。雇用が減ることは間違いなさそうです。そういう仕事がいまだに人間に任されているからこそ、雇用があり、自分が働くことができて収入を得られる、という現実があることは認識していますが、そんな自分のような人間だって、便利さに慣れた世代だからなのか、「こんな仕事は全部自動化すればいいじゃないか」なんて思っちゃいます。
まあ、あとのことは知りません。
全然違う話になってしまいましたが。
No.1
- 回答日時:
通勤災害とは労働災害の一部です。
通勤は労働の一部とみなす、だから災害防止の努力が必要なんです。
保険は心配しなくても労災保険が適用されます。
事故は個人の責任と言う考えなら会社で階段を踏み外して頭を打ったりしたら労災じゃないと成りますか??
現実はこれも労災です。
ご回答ありがとうございます。
通勤時間を労働の一部と見做すというのなら、なぜ通勤時間に時給は適用されないのか、なんていうのはがめつい考え方でしょうね。通勤時間はその会社が生み出す商品の生産とは関係ありませんからね。
それだと、通勤時間が長い人たちの方がお金をたくさんもらえるということになってしまうし。意識としては通勤中も仕事に拘束されている気分なので、僕はできれば通勤時間は短い方がいい。住むなら田舎の方がいい。
たぶん、いろんな判例があるんでしょうけども。
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