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10日ほど前、通勤途中に自転車で転倒しケガをしました。
路面が凍結しており、スリップしたのですが、
どうやら前日の夕方に道路工事を行なっていた関係者が
路面を掃除するために水をまいたようです。(直接確認はとっていません。)
翌朝、歩道の一部分が凍っており、転倒しました。
凍結に注意するような看板もかけられていませんでしたが、
この場合、第三者行為災害に該当するのかどうか教えていただけますでしょうか。
お世話掛けますがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労災保険であろうと健康保険であろうと、第三者によるケガとなればそちらで支払ってもらうことになります。


まず、あなたないしは通勤途上ということであれば会社などが、第三者たる工事管理者と折衝しなければなりません。
折衝の結果、支払うことができないとなった場合に会社までの合理的な手段による通勤途上であれば労災から支払われ、それが通らなければ健康保険となります。

判断は悩むところですが、通勤途上ということであればまず会社の労災担当者と相談して、労働基準監督署に判断を相談することで、いずれを選択することになるかの糸口になると思われます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
とりあえず会社の担当者に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/24 23:19

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