A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
何故事前に綿密な検討もせず登記をしたのでか。
相続時精算課税制度は2500万円までは非課税ですが、親の条件が65歳以上となりますのでこの点質問文に記載が無いため、適用されるか否かはお答えできません。
65歳以上としましても、平成12年3月21日贈与の登記原因を更正する必要があると思われます。
贈与税の課税は登記原因でなく登記日に贈与したと税務署はみなしますが、「相続時精算課税選択届出書」に当たり平成12年3月21日贈与では法の整合性が保てないため登記原因を昨年の日付に更正する必要があると思います。
相続時精算課税制度の適用を受けるのであれば、登記原因を今年に更正登記して、「相続時精算課税選択届出書」を来年の2月15日より3月15日の期間内に申告にした方が安全です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
相続時精算課税の適用に当たり贈与税の申告書に添付する書類は下記リンクをお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4304.htm
65歳以上でない場合は、通常の贈与税の対象となりますので110万円の基礎控除しかなく、建物は固定新税評価額、土地は路線価により評価額を計算いたします。
土地の評価額の計算は専門的なため税理士と相談した方が安全です。
ついでに贈与税額を計算してもらい、払える金額なのか借金しないと払えない金額かを把握してください。
金融機関より融資を受けられず贈与税が納付出来ない場合は、生前贈与が無かったことにして所有権移転登記の抹消となります。
所有権移転の抹消に伴い不動産取得税が発生します。
地方自治体は所有権を二度取得した判断しますので、あなたへの課税と抹消に伴う母親の課税となります。
ネットで登記が本人申請で出来るようになったため、専門家のチェックが入りませんでした。
素人判断で本人申請というのは危険な行いです。
法務局は申請された登記を受理するたけで国税に関しては一切関知しませんので、こうした後処理となります。
税理士・司法書士ともに簡単なことは電話で応じますので、自分のやることが危険であるか否かは電話で分かります。
今後は事前に電話で問題あるか否かをチェックしてください。
せめて司法書士に登記を依頼すればこうした問題は起こりませんでした。
65歳に達っせず所有権移転の抹消となりますと、支払った登録免許税は全て無駄となり、更に取得税が発生しますので高い授業料となります。
ありがとうございました。
母親は、現在79歳で平成12年当時は69歳ですので、年齢の部分はクリアされています。
登記原因の更正登記を早速明日行ってまいります。
法務局では、更正登記は受けてくれるのでしょうか?
登記原因の日付をいつにするか、税理士と明日話し合って法務局へ出向きたいと思います。
大変ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
税金を出来る限り少なく払うことを、望むなら遺言書で記述をするべきであったでしょう。
配偶者ならともかく、子供の立場なら贈与税を逃れる方法はないでしょう。でも、親の気持ちが変わって他の人にわたることを避けるなら、高い贈与税を払っても、価値があるのではないですか。登記されたのですから、逃げようがないでしょう。少なくとも1年間の贈与額が許される少額の範囲のみ、税金が少なくなるのではないでしょうか。すずめの涙です。もうしばらくすれば、住宅関係に関して、かなりの高額が認められるような法案が提出されそうです。市民感情としては住宅関係のみ、高額の生前贈与が認められるのは変ではないか、金持ち優遇の政策ではないかと非難が多い改正ですが。ご回答ありがとうございます。
そうでしたか。そんな法制が出来るのですか。
しかし今回の場合は、相続時清算課税を選択しなければ、とても通常の相続税は支払えません。
明日、法務局へ出向き、原因日付の変更をしてまいります。
大変ありがとうございました。
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