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最高裁判所 大法廷と小法廷の違いについて

最高裁判所には大法廷と小法廷があり、人数の違いがあることまで理解できました。

WIKIにて「大法廷では法律、命令、規則、または処分の日本国憲法との適合の是否を判断するとき」
裁判所のHPにて「法廷で審理した事件の中で,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するときなどに限って,事件を大法廷に移して審理及び裁判をすることになります。」
とあり、ここで少し疑問になりました。

基本的に事件が発生し、当事者が裁判所に訴え、裁判がはじまり、控訴していくごとに、上の位の裁判所で審議されていくわけですよね。
そして最終的には最高裁判所小法廷で判決が下るという解釈でいいんでしょうか?
大法廷で審議されるというのは憲法に適合するか否かということだけで、たとえば殺人事件などの刑罰については大法廷では審議されないという解釈でよろしいのでしょうか?

最近行政書士の勉強を始めたばかりで、初心者で、質問もまとまっていないんですが、わかりやすい回答がございましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

地裁でも、民事第1部、第2部と云うように部署が分かれています。


最高裁も部署で分かれますが、ここではでは「部」と云わず大小だけとしているだけです。
事件内容によって、大法廷で審理するか、小法廷でするかと云うだけのことです。(裁判所法9.10条参照)
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この回答へのお礼

なんとなくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 23:17

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