性格悪い人が優勝

今年から個人事業主になりました。

でもまだ収入に結び付く段階ではないので
アルバイトもしたいと思っています。

子供を保育園に預けるのですが、今年度はもう申請しました。

来年度の申請の時に、個人事業主での仕事の収入が
あまりなくアルバイトのほうが多かった場合
アルバイトの給与の税額で申請すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 収入は合算です。

でないと脱税ですから、追徴&保育料も相当額を納付です。保育園のみアルバイトの収入で!無理です。
 実際、長女の保育園の同級生の保護者、マルサにやられて園長室行き!でした。園長先生から相当額(車が買える金額です)納付するように言われていました。まぁ、園児3人分ですから・・・。我が家はその後引越し&幼稚園入園でしたから、その後は存じませんが。。。
 ひょっとしてバイト先の源泉徴収表で済ます手をお使いですか?ばれなきゃ良いかもしれませんが、責任は質問者ご自身で負ってください。

 サラリーマンだったら雑収20万まで申告義務は無かったと思いますが、最新の情報は税務署に聞いてください。では、お仕事頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
個人事業主になったばかりなので、アルバイトの収入があった場合
どう扱えばいいのか分からなくて質問しました。
合算という事ですね。

お礼日時:2010/02/16 14:18

 役場へ税金関係の証明書をもらうか、確定申告などの申告書類の控えを提出でした。

帳簿関係などなければ、三ヶ月間の収入(総収入)を記載した用紙を提出などになります。
 申請し、許可されたら必要書類の提出へとなりますので、その際に必要な書類の案内があると思いますよ。様式とかもありますので。

 不正な申告をして見つかれば、保育を取り消されるかもしれませんよ。
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