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私は現在8時~17時のフルタイムで働いてます。ですが、8月くらいから10月なかばまで仕事の受注が減り不定期で平日が1日~3日くらい休みになりました。
もちろん休みの日は子供は保育園に預けませんでした。

会社の社長の娘が美容室を経営しているのですが、私は結婚前に美容師をしていて資格も持っているので、平日の休みの時だけ娘の店を手伝ってくれないか?と言われました。
不定期の突然の休みなので、週1の時もあれば全く行けない時もありました。
現在は会社の受注も増えて平日の休みはなく全く行ってません。

そして、どこでどう情報が広がったか分かりませんが、Wワークをしてましたよね?と昨日の朝に子供の担任から言われました。
先月、現在働く会社の就労証明書や家庭状況の調査表を提出しましたが、Wワークをしているならば、そちらの就労証明書も提出してください。と言われました。
出してくださいといわれても、ただの手伝いだったし、今は全く行ってないし。と言ったら、辞めたならば離職表?をもらってください。と言われました。
もう行ってなくても就労証明書は提出しなくてはいけないのでしょうか?
それと辞めた事にして離職表も提出しないといけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 美容室に行ってたのは週に1日~3日くらいです。
    社長にも娘さんにも、もしまた平日が休みになったら手伝って。と言われてます。
    なので辞めたわけではありません。

      補足日時:2017/11/17 08:01

A 回答 (2件)

離職票(×離職表)は雇用保険に関連する書類なので、仕事をしていてもその職場で雇用保険に加入していなければ発行されません。



いずれにしても、保育所は通さず役所の保育課に直接行って、このような場合にどういう手続きが必要か確認すればいいです。
認可保育所の各種手続きは最終的に自治体で処理するものなので、手続きが必要でもそうでなくても、「役所でこう言われた」と言えば担任も黙ると思います。
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「ただの手伝い」というのは、賃金は1円たりとももらっていないのでしょうか?


親や兄弟の店を手伝っているなら別ですが、「社長の娘さん」という他人の経営する店での手伝いですから、賃金ゼロではないですよね?
賃金、給料、報酬、手当、謝礼など、名称は何であっても労働の対価として金銭を得ているのであれば、収入に合算します。
商品、金券等の現物給与でも、金銭に換算して収入とみなします。
保育料の算定基礎にもなるので、就労証明が必要になると思います。
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